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広報塩尻令和5年7月号テキスト版 10ページから11ページ

ページID:0033178 更新日:2023年6月30日更新 印刷ページ表示

広報塩尻2023年7月号テキスト版10ページから11ページがご覧になれます。

後期高齢者医療のお知らせ「イラスト」

問い合わせ 市民課国保年金係 直通電話0263-52-0772
後期高齢者医療の通知や、変更点などについてお知らせします。
 長野県後期高齢者医療広域連合の黄色の封筒でそれぞれ別でお送りします。「見本」

7月上旬から発送 加入者全員へ保険証を送付します

 8月1日火曜日からお使いいただく新しい保険証をお送りします。新しい保険証が届きましたら、記載内容の確認をお願いします。
※現在ご使用中の保険証(桃色)は、令和5年7月31日月曜日が有効期限となっています。
「見本」8月以降は橙色の保険証をお使いください。

7月上旬から発送 対象者へ限度額適用認定証などを送付します

 現在、認定証をお持ちの人で引き続き対象になる人には、8月1日火曜日からお使いいただく「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」をお送りします。認定証が届きましたら、記載内容の確認をお願いします。
「見本」

月上旬発送 保険料の決定通知書を被保険者ごとに送付します

 後期高齢者医療の保険料は、原則として4月から6年2月の年金から天引き(特別徴収)で納付していただきます。また、年金からの天引きができないなどの理由により、口座振替や納付書(普通徴収)で納める人は、7月から6年3月の9回に分けて納付していただきます。なお、年度内に納付方法が切り替わる場合があります。
 年金からの天引き(特別徴収)と口座振替や納付書(普通徴収)の両方で納めていただく人は、納付方法が二つに分かれるため通知書が2通届きます。年間の保険料は、普通徴収の通知に記載されていますのでご確認ください。
「見本」保険料の決定通知書は、市の緑色の封筒でお送りします。

窓口負担割合判定フローチャート

 4年中の所得などを基に、世帯単位で窓口負担割合を判定します。ご自身の窓口負担割合の参考にしてください。
※1 「課税所得」とは、市・県民税納税通知書の「課税標準」の額(4年中の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、基礎控除や社会保険料控除などの所得控除を差し引いた後の金額)です。
※2 「後期高齢者医療の被保険者」とは、75歳以上の人(65から74歳で一定の障がいの状態にあり、広域連合から認定を受けた人を含む)
※3 「年金収入」には、遺族年金や障害年金を含みません。
※4 「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入などから、必要経費や給与所得控除などを差し引いた後の金額のことです。
スタート
世帯内に課税所得※1が145万円以上の被保険者※2がいる

次のいずれかに該当しない
○世帯に被保険者が1人で、その人の収入額が383万円未満
○世帯に被保険者が2人以上で、被保険者全員の収入合計額が520万円未満
○世帯に被保険者が1人で、その人の収入額が383万円以上だが、同一世帯の70から74歳の人の収入を含めた収入合計額が520万円未満

3割
スタート
世帯内に課税所得※1が145万円以上の被保険者※2がいる

次のいずれかに該当する
○世帯に被保険者が1人で、その人の収入額が383万円未満
○世帯に被保険者が2人以上で、被保険者全員の収入合計額が520万円未満
○世帯に被保険者が1人で、その人の収入額が383万円以上だが、同一世帯の70から74歳の人の収入を含めた収入合計額が520万円未満

世帯に被保険者が1人だけ

「年金収入※3+その他の合計所得金額※4」が200万円未満

1割
スタート
世帯内に課税所得※1が145万円以上の被保険者※2がいる

次のいずれかに該当する
○世帯に被保険者が1人で、その人の収入額が383万円未満
○世帯に被保険者が2人以上で、被保険者全員の収入合計額が520万円未満
○世帯に被保険者が1人で、その人の収入額が383万円以上だが、同一世帯の70から74歳の人の収入を含めた収入合計額が520万円未満

世帯に被保険者が1人だけ

「年金収入※3+その他の合計所得金額※4」が200万円以上

2割
スタート
世帯内に課税所得※1が145万円以上の被保険者※2がいる

次のいずれかに該当する
○世帯に被保険者が1人で、その人の収入額が383万円未満
○世帯に被保険者が2人以上で、被保険者全員の収入合計額が520万円未満
○世帯に被保険者が1人で、その人の収入額が383万円以上だが、同一世帯の70から74歳の人の収入を含めた収入合計額が520万円未満

世帯に被保険者が2人以上

「年金収入※3+その他の合計所得金額※4」の被保険者全員の合計が320万円未満

1割
スタート
世帯内に課税所得※1が145万円以上の被保険者※2がいる

次のいずれかに該当する
○世帯に被保険者が1人で、その人の収入額が383万円未満
○世帯に被保険者が2人以上で、被保険者全員の収入合計額が520万円未満
○世帯に被保険者が1人で、その人の収入額が383万円以上だが、同一世帯の70から74歳の人の収入を含めた収入合計額が520万円未満

世帯に被保険者が2人以上

「年金収入※3+その他の合計所得金額※4」の被保険者全員の合計が320万円以上

2割
スタート
世帯内に課税所得※1が145万円以上の被保険者※2がいない

世帯内に課税所得が28万円以上の被保険者がいる

世帯に被保険者が1人だけ

「年金収入※3+その他の合計所得金額※4」が200万円未満

1割
スタート
世帯内に課税所得※1が145万円以上の被保険者※2がいない

世帯内に課税所得が28万円以上の被保険者がいる

世帯に被保険者が1人だけ

「年金収入※3+その他の合計所得金額※4」が200万円以上

2割
スタート
世帯内に課税所得※1が145万円以上の被保険者※2がいない

世帯内に課税所得が28万円以上の被保険者がいる

世帯に被保険者が2人以上いる

「年金収入※3+その他の合計所得金額※4」の被保険者全員の合計が320万円未満

1割
スタート
世帯内に課税所得※1が145万円以上の被保険者※2がいない

世帯内に課税所得が28万円以上の被保険者がいる

世帯に被保険者が2人以上いる

「年金収入※3+その他の合計所得金額※4」の被保険者全員の合計が320万円以上

2割
スタート
世帯内に課税所得※1が145万円以上の被保険者※2がいない

世帯内に課税所得が28万円以上の被保険者がいない

1割

後期高齢者医療保険料の計算方法と変更点

保険料 限度額66万円=均等割額40,907円+所得割額(前年の総所得金額等-基礎控除43万円)×所得割率8.43%
令和5年度の変更点 均等割額の軽減基準が緩和されました
 世帯内の被保険者および世帯主の所得合計が、表の基準額以下になると均等割額が軽減されます。
※7割軽減の基準額は変更ありません。
軽減割合 5割軽減
令和4年度 43万円+(28万5,000円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)
令和5年度 43万円+(29万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)
軽減割合 2割軽減
令和4年度 43万円+(52万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)
令和5年度 43万円+(53万5,000円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)