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広報塩尻令和5年5月号テキスト版 8ページから9ページ
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契約についてやさしく学ぼう「写真」
私たちは日々の生活の中で、知らないうちにさまざまな契約をしています。日常生活においてトラブルに巻き込まれないためにも、一人ひとりが契約について正しい知識を身に付けることが大切です。
どの時点で契約成立?
まずは問題を解いてみよう!
次の3つのケースはすべて「売買」という契約です。皆さんは、それぞれのケースの中で(1)から(3)のどの時点で契約が成立し、目的物の所有権が花子さんや太郎さんに移転すると思いますか。
ケースA 行きつけのスーパーで…「写真」
花子さん「イラスト」
(1)今日はカレーライスにしよう。お肉、タマネギ、ジャガイモをください。
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店員「イラスト」
(2)まいどありがとうございます。合計で580円になります。
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花子さん「イラスト」
(3)安く買えて良かった。では、1,000円札でお支払いしますね。
ケースB インターネットショッピングで…「写真」
太郎さん「イラスト」
(1)現品限りの洋服…これ欲しいな(申し込みボタンをポチっと押す)
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業者「イラスト」承諾
(2)ご注文ありがとうございます。(申し込み完了通知を送信)
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太郎さん「イラスト」
(3)後日商品が送られてきて、代引きで商品を受け取った。
ケースC 友人の別荘で…「写真」
花子さん「イラスト」
(1)この別荘とてもすてきね。安く売ってもらえるかしら?
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友人「イラスト」
(2)花子さんには日頃お世話になっているから、安く売ってあげるよ!
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花子さん「イラスト」
(3)後日2人は、引き渡し日や支払日などの契約内容を書面化した。
答えは9ページへ
ヒント「イラスト」
私たちの日常生活に欠かせない売買においては、原則として「申し込み」の意思と「承諾」の意思が合致した時点で契約は有効に成立します。そして、契約の成立と同時に所有権移転の効果も、当然に発生します。
正解は、すべて(2)の時点です。 市消費生活相談員 三溝 重樹「写真」
皆さんいかがでしたか。「(3)の時点で契約が成立した」と思った人はいませんか? 契約は必ずしも書面を作成する必要はなく、原則として口約束でも成立します。
契約は、成立は簡単でも成立後に途中でやめるのは大変です。安易な気持ちで申し込みや承諾をしてしまうと、トラブルに発展してしまう原因となります。契約を結んでから後悔しないためにも、あらかじめ契約内容や条件についてよく確認し、理解した上で申し込みや承諾をするようにしましょう。
知っておきたい契約について大切なポイント
Point1 当事者の意思が合致すれば、契約は成立する
契約をするかどうか、誰とどのような内容や方式で契約するかは、当事者で自由に決めることができます。このことを「契約自由の原則」と言います。そして、契約の成立には、保証契約や定期借地契約などのごく一部の契約を除き、必ずしも書面を作成する必要はありません。公序良俗(社会の一般的秩序や倫理・道徳)に違反しない限り、原則として当事者の意思の合致さえあれば、その時点で口頭であっても有効に成立します。
そのため、契約は簡単に成立してしまうと言えるでしょう。もちろん、後々のトラブルを防ぐために契約内容を書面に残すことは非常に大切です。しかし、前述のとおり書面がなくても契約は成立します。「単なる口約束だから契約なんか成立していない」とは言えないことを知っておきましょう。
Point2 成人の場合は、一方的な都合だけで契約解除ができない
契約は法的な拘束力を伴う約束です。売買契約を例にすると、売り手には「目的物を引き渡す義務」、買い手には「代金を支払う義務」という責任が伴います。
未成年者は、小遣いの範囲内の買い物など一部のケースを除けば、親権者など法定代理人の同意を得ないで契約をした場合、取消し権を一方的に行使して、「契約はなかった」という状態にすることができます。
しかし、成人であれば、一度契約が成立すると、原則として一方的な都合だけで契約をやめることはできず、相手の同意が必要となります。
契約など、消費者トラブルで困った時は
契約相手の法定義務違反、債務不履行や契約不適合などを理由として、契約の解除や取り消しができる場合があります。また、一定の法律要件を満たせば、無条件契約解除(クーリング・オフ)ができます。お困りの際は気軽にご相談ください。
塩尻市消費生活センター 電話0263-52-0280 内線1129
月から金曜日(祝日、年末年始を除く) 午前8時半から午後5時15分
消費者ホットライン 電話188(いやや)
※年末年始以外、受け付け可能です。
※一部のIP電話、プリペイド式携帯電話からはご利用いただけません。