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広報塩尻令和4年12月号テキスト版 11ページ

ページID:0027514 更新日:2022年12月1日更新 印刷ページ表示

広報塩尻2022年12月号テキスト版11ページがご覧になれます。

障がい者に理解を 障がいがある人もない人も共に生きるまちを目指して「イラスト」

問い合わせ 福祉課障がい福祉係 電話0263-52-0280 内線2115
 本市は、障がいのある人に対して差別をなくし、相互に人格と個性を尊重し合える社会を目指しています。

無意識に差別していませんか?

 国や自治体では、障がいの有無によって分け隔てられることなく、お互いに尊重し合いながら共生する社会を目指して、法律や条例によって行政機関や民間事業者が不当な差別的取り扱いをすることの禁止や、合理的配慮の義務を定めています。

障害者差別解消法や長野県障がい者共生条例が求めるもの

合理的配慮の提供「イラスト」

事業者は障がいのある人から何らかの配慮を求められた場合は、負担になりすぎない程度に配慮を行うことが義務化されています。
たとえば・・・
筆談や読み上げをするなど、ちょっとした配慮で助かる人がいます。

不当な差別的取扱い「イラスト」

正当な理由なく、障がいを理由としてサービスの提供を拒否・制限・条件付けするような行為は差別に当たり禁止されています。
たとえば・・・
障がいを理由に、入店の拒否やアパートへの入居拒否などをしてはいけません。

ヘルプマークをご存知ですか?「イラスト」

外見では障がいがあるとは分からなくても、援助を必要としている人が周囲に配慮を必要としていることを知らせるマークです。マークを付けている人を見かけたら必要に応じて声を掛けるなど、思いやりのある行動を取りましょう。

ヘルプマークを配布しています「イラスト」

■配布対象 県内在住で援助や配慮を必要としている人
※障害者手帳などの提示は不要ですが、ヘルプマークが必要な理由などを受付時にお聞きしますのでご了承ください。
■配布場所 市保健福祉センター1階福祉課
※数に限りがあるため、1人1個の配布となります。
※ヘルプマークを使用する本人またはその家族がお申し込みできます。

塩尻市手話言語条例

 本市では、令和4年4月1日に「塩尻市手話言語条例」を定めました。
 この条例は、市民一人ひとりが手話の理解に努め、手話を必要としている人がいつでもどこでも手話を使い、共生することができる地域社会を目指すことを目的としています。

今日からできる手話講座

 手話に親しむために身近なものから覚えてみましょう。

こんにちは「イラスト」

 左右の人差し指を立てた状態から折り曲げます。人が向かい合って挨拶をする様子です。

ありがとう「イラスト」

 左の手の甲を右手の側面でトンと叩いて戻します。手の甲へチョップするようなイメージです。