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広報しおじり令和4年7月号テキスト版 12ページから13ページ

ページID:0023796 更新日:2022年7月1日更新 印刷ページ表示

広報塩尻2022年7月号テキスト版12ページから13ページがご覧になれます。

国民健康保険のお知らせ「イラスト」

国民健康保険の通知や変更点などについてお知らせします。
問い合わせ 市民課国保年金係 直通電話0263-52-0772

7月中旬発送 加入者全員へ保険証を送付します

8月1日からお使いいただく新しい保険証をお送りします。70歳以上の人は、保険証に窓口負担割合が記載されています。保険証が届きましたら、記載内容の確認をお願いします。
※現在ご使用中の保険証(うぐいす色)は、令和4年7月31日が有効期限となっています。
「見本」8月以降は藤色の保険証をお使いください。

7月上旬発送 対象者へ限度額適用認定証などの申請書を送付します

入院などの際に窓口での支払いが限度額までとなる「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、8月1日が更新の時期です。7月上旬に右の送付対象者へ申請書をお送りしますので、引き続き交付を希望する人は申請をお願いします。
※申請書をお送りした人以外で、認定証の更新や、新たに交付を希望する人はお問い合わせください。なお、70歳以上の人は所得区分によって交付されない場合もあります。

申請書送付対象者

70歳未満

・令和4年2から4月に2回以上認定証を使用した人
・令和4年5から6月に新規に申請した人

70歳以上

認定証を交付済みで、引き続き交付対象となる人

7月上旬発送 納税通知書を世帯主宛てに送付します

国民健康保険税は世帯主が納税義務者となるため、世帯主が国保に加入していない場合でも、世帯主宛てに納税通知書をお送りします。納付方法によりお送りするものが異なりますので、通知が届きましたら確認をお願いします。納付方法には次の2つがあります。「見本」
■普通徴収 通知書に記載された口座から振り替えで納付していただくか、同封する納付書で納付していただきます。
■特別徴収 加入者全員が65歳以上の世帯は、原則として世帯主が受給する年金の支給に合わせ、年金から天引きで納付していただきます。

令和4年度 国民健康保険税の変更点 

国民健康保険税の税率改定や新たな軽減制度をお伝えします。

変更点(1) 国民健康保険税の税率を変更しました

高齢化の進展により医療費などが増加しています。そのため、国保税を構成する「医療保険分」「後期高齢者支援分」「介護保険分」の所得割率、均等割額、平等割額の改定を行いました。

医療保険分  

所得割率 変更前 6.74% 変更後 6.48%
均等割額 変更前 23,100円 変更後 23,400円
平等割額 変更前 23,700円 変更後 23,900円 

後期高齢者支援分

所得割率 変更前 2.21% 変更後 2.28%
均等割額 変更前 7,900円 変更後 8,400円 
平等割額 変更前 7,300円 変更後 7,600円

介護保険分

所得割率 変更前 1.86% 変更後 1.99%
均等割額 変更前 7,900円 変更後 8,500円
平等割額 変更前 6,100円 変更後 6,800円

変更点(2) 未就学児の均等割軽減制度が創設されました

未就学児の均等割を半額に軽減する制度が創設されました。既に低所得世帯に対する軽減を受けている世帯は、未就学児の均等割のみ、軽減後の均等割をさらに半額に軽減します。

変更点(3) 限度額(最高税額)が変更となりました

 医療保険分および後期高齢者支援分の限度額(上限額)が引き上げられました。

医療保険分

変更前 63万円
変更後 65万円

後期高齢者支援分

変更前 19万円
変更後 20万円

新型コロナウイルス感染症 減免制度のご案内

国民健康保険税 
後期高齢者医療保険料
問い合わせ 市民課国保年金係 直通電話0263-52-0772
介護保険料
問い合わせ 長寿課介護保険係 直通電話0263-52-0285
国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料について次の要件を満たす人は申請により保険税(料)が減免になります
■保険税(料)が全額免除の対象となる人
 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯の人
■保険税(料)の一部減免の対象となる人
 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、次の(1)から(3)すべてに該当する人(介護保険料は(1)(2)に該当する人)
 (1)主たる生計維持者の事業(営業、農業)や不動産、山林、給与収入で、その収入の種類ごとに見た令和4年中の収入のいずれかが、令和3年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
 (2)主たる生計維持者の収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること
 (3)主たる生計維持者の令和3年の所得の合計額が1,000万円以下であること
※詳細は保険税(料)と合わせて送付する通知や市ホームページ(URL https://www.city.shiojiri.lg.jp/)をご覧ください。