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広報しおじり令和4年7月号テキスト版 10ページから11ページ

ページID:0023795 更新日:2022年7月1日更新 印刷ページ表示

広報塩尻2022年7月号テキスト版10ページから11ページがご覧になれます。

後期高齢者医療のお知らせ「イラスト」

後期高齢者医療の通知や変更点などについてお知らせします。
問い合わせ 市民課国保年金係 直通電話0263-52-0772

令和4年10月1日から一定以上の所得がある人の医療費窓口負担割合が変わります

 令和4年度以降、団塊世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれます。現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくため、医療費の窓口負担割合に、新たに2割負担が創設されます。
「見本」保険証などは長野県後期高齢者医療広域連合の黄色の封筒でお送りします。

今年は被保険者全員に2回保険証を送付します

【1回目】7月中旬発送

令和4年8月からお使いいただく保険証(緑色)▶「見本」窓口負担割合1割または3割
令和4年8月1日から令和4年9月30日までお使いいただく保険証をお送りします。保険証が届きましたら、記載内容の確認をお願いします。
※令和4年10月1日以降は使えなくなりますので、ご注意ください。

【2回目】9月中旬発送

令和4年10月からお使いいただく保険証(桃色)▶「見本」窓口負担割合1割、2割または3割
令和4年10月1日から令和5年7月31日までお使いいただく保険証をお送りします。保険証が届きましたら、記載内容の確認をお願いします。
※今まで1割負担だった人のうち一定以上の所得がある人は、2割負担に変更になります。

7月中旬発送 令和4年8月1日から令和5年7月31日期限の限度額適用認定証などを送付します

現在、認定証をお持ちの人で引き続き対象になる人には、入院などの際に窓口での支払いが限度額までとなる「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」をお送りします。認定証が届きましたら、記載内容の確認をお願いします。「見本」
※送付は1回のみ、保険証とは別にお送りします。
※新たに限度額適用認定証などを希望する人はお問い合わせください。

令和4年10月1日以降の窓口負担割合判定フローチャート

令和3年中の所得などを基に、世帯単位で窓口負担割合を判定します。決定は、令和4年8月下旬以降となりますので、目安としてください。

スタート 世帯内に課税所得が145万円以上の被保険者がいる

※1 「課税所得」とは、市・県民税納税通知書の「課税標準」の額(令和3年中の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、基礎控除や社会保険料控除などの所得控除を差し引いた後の金額)です。
※2 後期高齢者医療の被保険者とは、75歳以上の人(65から74歳で一定の障がいの状態にあり、広域連合から認定を受けた人を含む)
↓いる
次のいずれかに該当する
○世帯に被保険者が1人で、その人の収入額が383万円未満
○世帯に被保険者が2人以上いる場合で、被保険者全員の収入合計額が520万円未満
○世帯に被保険者が1人で、その人の収入額が383万円以上だが、同一世帯の70歳から74歳の人の収入を含めた収入合計額が520万円未満
↓該当しない
3割

スタート 世帯内に課税所得が145万円以上の被保険者がいる

※1 「課税所得」とは、市・県民税納税通知書の「課税標準」の額(令和3年中の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、基礎控除や社会保険料控除などの所得控除を差し引いた後の金額)です。
※2 後期高齢者医療の被保険者とは、75歳以上の人(65から74歳で一定の障がいの状態にあり、広域連合から認定を受けた人を含む)
↓いる
次のいずれかに該当する
○世帯に被保険者が1人で、その人の収入額が383万円未満
○世帯に被保険者が2人以上いる場合で、被保険者全員の収入合計額が520万円未満
○世帯に被保険者が1人で、その人の収入額が383万円以上だが、同一世帯の70歳から74歳の人の収入を含めた収入合計額が520万円未満
↓該当する
世帯に被保険者が2人以上いる
↓1人だけ
「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上
※3 「年金収入」には、遺族年金や障害年金を含みません。
※4 「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入などから、必要経費や給与所得控除などを差し引いた後の金額のことです。
↓200万円未満
1割

スタート 世帯内に課税所得が145万円以上の被保険者がいる

※1 「課税所得」とは、市・県民税納税通知書の「課税標準」の額(令和3年中の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、基礎控除や社会保険料控除などの所得控除を差し引いた後の金額)です。
※2 後期高齢者医療の被保険者とは、75歳以上の人(65から74歳で一定の障がいの状態にあり、広域連合から認定を受けた人を含む)
↓いる
次のいずれかに該当する
○世帯に被保険者が1人で、その人の収入額が383万円未満
○世帯に被保険者が2人以上いる場合で、被保険者全員の収入合計額が520万円未満
○世帯に被保険者が1人で、その人の収入額が383万円以上だが、同一世帯の70歳から74歳の人の収入を含めた収入合計額が520万円未満
↓該当する
世帯に被保険者が2人以上いる
↓1人だけ
「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上
※3 「年金収入」には、遺族年金や障害年金を含みません。
※4 「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入などから、必要経費や給与所得控除などを差し引いた後の金額のことです。
↓200万円以上
2割

スタート 世帯内に課税所得が145万円以上の被保険者がいる

※1 「課税所得」とは、市・県民税納税通知書の「課税標準」の額(令和3年中の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、基礎控除や社会保険料控除などの所得控除を差し引いた後の金額)です。
※2 後期高齢者医療の被保険者とは、75歳以上の人(65から74歳で一定の障がいの状態にあり、広域連合から認定を受けた人を含む)
↓いる
次のいずれかに該当する
○世帯に被保険者が1人で、その人の収入額が383万円未満
○世帯に被保険者が2人以上いる場合で、被保険者全員の収入合計額が520万円未満
○世帯に被保険者が1人で、その人の収入額が383万円以上だが、同一世帯の70歳から74歳の人の収入を含めた収入合計額が520万円未満
↓該当する
世帯に被保険者が2人以上いる
↓2人以上
「年金収入※3+その他の合計所得金額※4」の被保険者全員の合計が320万円以上
※3 「年金収入」には、遺族年金や障害年金を含みません。
※4 「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入などから、必要経費や給与所得控除などを差し引いた後の金額のことです。
↓320万円未満
1割

スタート 世帯内に課税所得が145万円以上の被保険者がいる

※1 「課税所得」とは、市・県民税納税通知書の「課税標準」の額(令和3年中の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、基礎控除や社会保険料控除などの所得控除を差し引いた後の金額)です。
※2 後期高齢者医療の被保険者とは、75歳以上の人(65から74歳で一定の障がいの状態にあり、広域連合から認定を受けた人を含む)
↓いる
次のいずれかに該当する
○世帯に被保険者が1人で、その人の収入額が383万円未満
○世帯に被保険者が2人以上いる場合で、被保険者全員の収入合計額が520万円未満
○世帯に被保険者が1人で、その人の収入額が383万円以上だが、同一世帯の70歳から74歳の人の収入を含めた収入合計額が520万円未満
↓該当する
世帯に被保険者が2人以上いる
↓2人以上
「年金収入※3+その他の合計所得金額※4」の被保険者全員の合計が320万円以上
※3 「年金収入」には、遺族年金や障害年金を含みません。
※4 「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入などから、必要経費や給与所得控除などを差し引いた後の金額のことです。
↓320万円以上
2割

スタート 世帯内に課税所得が145万円以上の被保険者がいる

※1 「課税所得」とは、市・県民税納税通知書の「課税標準」の額(令和3年中の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、基礎控除や社会保険料控除などの所得控除を差し引いた後の金額)です。
※2 後期高齢者医療の被保険者とは、75歳以上の人(65から74歳で一定の障がいの状態にあり、広域連合から認定を受けた人を含む)
↓いない
世帯内に課税所得が28万円以上の被保険者がいる
↓いる
世帯に被保険者が2人以上いる
↓1人だけ
「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上
※3 「年金収入」には、遺族年金や障害年金を含みません。
※4 「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入などから、必要経費や給与所得控除などを差し引いた後の金額のことです。
↓200万円未満
1割

スタート 世帯内に課税所得が145万円以上の被保険者がいる

※1 「課税所得」とは、市・県民税納税通知書の「課税標準」の額(令和3年中の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、基礎控除や社会保険料控除などの所得控除を差し引いた後の金額)です。
※2 後期高齢者医療の被保険者とは、75歳以上の人(65から74歳で一定の障がいの状態にあり、広域連合から認定を受けた人を含む)
↓いない
世帯内に課税所得が28万円以上の被保険者がいる
↓いる
世帯に被保険者が2人以上いる
↓1人だけ
「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上
※3 「年金収入」には、遺族年金や障害年金を含みません。
※4 「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入などから、必要経費や給与所得控除などを差し引いた後の金額のことです。
↓200万円以上
2割

スタート 世帯内に課税所得が145万円以上の被保険者がいる

※1 「課税所得」とは、市・県民税納税通知書の「課税標準」の額(令和3年中の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、基礎控除や社会保険料控除などの所得控除を差し引いた後の金額)です。
※2 後期高齢者医療の被保険者とは、75歳以上の人(65から74歳で一定の障がいの状態にあり、広域連合から認定を受けた人を含む)
↓いない
世帯内に課税所得が28万円以上の被保険者がいる
↓いる
世帯に被保険者が2人以上いる
↓2人以上
「年金収入※3+その他の合計所得金額※4」の被保険者全員の合計が320万円以上
※3 「年金収入」には、遺族年金や障害年金を含みません。
※4 「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入などから、必要経費や給与所得控除などを差し引いた後の金額のことです。
↓320万円未満
1割

スタート 世帯内に課税所得が145万円以上の被保険者がいる

※1 「課税所得」とは、市・県民税納税通知書の「課税標準」の額(令和3年中の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、基礎控除や社会保険料控除などの所得控除を差し引いた後の金額)です。
※2 後期高齢者医療の被保険者とは、75歳以上の人(65から74歳で一定の障がいの状態にあり、広域連合から認定を受けた人を含む)
↓いない
世帯内に課税所得が28万円以上の被保険者がいる
↓いる
世帯に被保険者が2人以上いる
↓2人以上
「年金収入※3+その他の合計所得金額※4」の被保険者全員の合計が320万円以上
※3 「年金収入」には、遺族年金や障害年金を含みません。
※4 「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入などから、必要経費や給与所得控除などを差し引いた後の金額のことです。
↓320万円以上
2割

スタート 世帯内に課税所得が145万円以上の被保険者がいる

※1 「課税所得」とは、市・県民税納税通知書の「課税標準」の額(令和3年中の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、基礎控除や社会保険料控除などの所得控除を差し引いた後の金額)です。
※2 後期高齢者医療の被保険者とは、75歳以上の人(65から74歳で一定の障がいの状態にあり、広域連合から認定を受けた人を含む)
↓いない
世帯内に課税所得が28万円以上の被保険者がいる
↓いない
1割

7月上旬発送 保険料の決定通知書を被保険者ごとに送付します

後期高齢者医療の保険料は、原則として4月から令和5年2月の年金から天引き(特別徴収)で納付していただきます。また、年金からの天引きができないなどの理由により、口座振替や納付書(普通徴収)で納める人は、7月から令和5年3月の9回に分けて納付していただきます。なお、年度内に納付方法が切り替わる場合があります。
年金からの天引き(特別徴収)と口座振替や納付書(普通徴収)の両方でお納めいただく人は、納付方法が2つに分かれるため通知書が2通届きます。年間の保険料は、普通徴収の通知に記載されていますのでご確認ください。
※令和4年度から保険料限度額(上限額)が64万円から66万円に変わります。
「見本」保険料の決定通知書は、市の緑色の封筒でお送りします。