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パブリックコメント手続の概要と方法

ページID:0002237 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

パブリックコメント手続の概要と方法について記載しています。

パブリックコメント概要

塩尻市では、市民全員参加・参画による協働のまちづくりにより「確かな暮らし未来につなぐ田園都市」を実現するため、市民の皆さんが市政に参加する方法の一つとして、「パブリックコメント手続」を行っています。
「パブリックコメント手続」とは、皆さんからご意見等を頂く際に行う一つの手続きの名称で、国が1999年に開始し、以降、都道府県、市町村などで全国的に取り入れられつつある方法です。
それは、市の基本的な政策・計画等の立案・見直しを行う際に、市民の皆さんにその原案や関係資料を公表し、これに対する意見を求め、頂いた意見を考慮して意思決定を行うとともに、意見に対する市の考え方や意見の扱い方を公表する一連の手続きを言います 。

パブリックコメント手続の流れ

画像:パブリックコメント手続の流れ

パブリックコメント手続の方法

目的

市の基本的な政策等を策定、改変などする際に、積極的な情報公開による公平性と透明性のある市政運営を図るとともに、市民等の皆さんが意見を提出する機会を保障し、市政への市民全員参加・参画による協働のまちづくりを推進します。

実施機関

市長部局および教育委員会

手続の対象

パブリックコメント手続を行う対象は、市の基本的な施策に関する計画の策定または改変のほか、実施機関が必要と認めるものです。

実施の予告

パブリックコメント手続の実施については、広報紙、テレビ広報、市ホームページ、チラシ、報道機関などによる予告に努めます。

意見を提出できる人

案件について意見のある人は、誰でも提出することができます。

公表する内容

  1. 施策等の内容
  2. 案を立案した趣旨、目的および背景
  3. 案の概要
  4. 市民の皆さん等が案を理解するために必要な資料

公表の方法

  • 担当課、各支所等での閲覧
  • 市ホームページへの掲載

公表する期間

原則として、30日の期間を設けて行うものとし、公表に際しては、その期間を明示します。

意見の受け付け方法

  1. 実施機関が指定する場所への書面の提出
  2. 郵便
  3. ファクシミリ
  4. 電子メール
  5. その他実施機関が必要と認める方法
    ※口頭および電話は対象としません。

【記載事項】
意見の提出に際しては、住所、氏名を明記してください。

案の決定

実施機関は、提出された意見等を考慮して案の再検討を行い、施策等の意思決定を行います。

修正された案および提出された意見等の公表

実施機関は、施策等の意思決定を行ったときは、次に掲げる事項を公表します。

  1. 提出された意見等の概要
  2. 提出された意見等に対する実施機関の考え方
  3. 施策等の案を修正した場合の修正内容
  • 公表する内容として個人情報は除きます。
  • 公表の方法は、案の公表と同じく、閲覧および市ホームページによります。意見を寄せていただいた個人や関係者への直接回答は行いません。
  • 匿名の意見、誹謗中傷などを内容とする意見、字句の訂正に関する意見等は、公表の対象とはしません。