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広報しおじり令和4年5月号テキスト版 11ページ

ページID:0022181 更新日:2022年4月26日更新 印刷ページ表示

広報しおじり2022年5月号テキスト版11ページがご覧になれます。

知らなかったでは済まされない 成年年齢18歳への引き下げに伴う、若者の消費者トラブルにご注意ください

昨今、若者の消費者トラブルが増えています

事例1

脱毛エステの無料体験で、店員からお得なキャンペーンを勧められた。一度に払えないと断ったが分割払いもできると説得され、断り切れず契約してしまった。冷静になって考えると学生の私には高額な契約だったと後悔した。エステ店に解約したいと申し出たところ、クーリングオフ期間が過ぎており、解約するには違約金が掛かると言われた。「イラスト」

事例2

「定型文を送信するだけで月に100から200万円稼げる」というSNSの広告を見て副業サイトにアクセスし、情報商材を購入した。すると業者から電話で25万円の有料プランに勧誘された。お金がないため断ったが、消費者金融への借金を勧められ、合計15万円を振り込み、残りの10万円は今後発生する報酬から差し引くという話に乗ってしまった。契約はすべて口頭で、書面などは受け取っておらず、また、仕事内容も広告とは違ったため契約を取り消したいが応じてもらえない。「イラスト」
これまで上記の事例は、20歳未満であれば本人、または親などの法定代理人が未成年取消権を行使し、契約の取り消しができる場合がありました。
4月から18歳以上は、未成年者取消権を行使できなくなりました。

未成年者取消権とは

未成年者取消権は、未成年者を保護するためのものであり、未成年者の消費者被害を抑止する役割を果たしています。未成年者の場合、契約には親などの法定代理人の同意が必要です。もし、未成年者が法定代理人の同意を得ずに契約した場合には、民法の「未成年者取消権」によって、その契約を取り消すことができます。
成年に達すると、誰の同意も必要なく自分で契約ができるようになり、未成年者取消権は行使できなくなります。つまり、契約を結ぶかどうかを決めるのも自分自身であり、その契約に対して責任を負うのも自分自身になります。
これまでは20歳に成り立ての新成人が悪質商法の標的にされていましたが、成年年齢の引き下げにより、18歳・19歳はより一層の注意が必要です。
契約内容を理解しないまま安易に契約を交わすと、トラブルに巻き込まれる可能性があります。

18歳になったらできること

○誰の同意も必要なく契約ができる
 携帯電話の契約、一人暮らしのアパートを借りる、ローンを組む、クレジットカードを作るなど
○10年間有効のパスポートの取得
○国家資格を取る など

契約など、消費者トラブルで困った時は

塩尻市消費生活センター 電話0263-52-0280 内線1129
月から金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時半から午後5時15分
消費者ホットライン 電話188(いやや)
※年末年始以外、受付可能です。
※一部のIP電話、プリペイド式携帯電話からはご利用いただけません。