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広報しおじり令和3年2月号テキスト版 4ページから7ページ

ページID:0002125 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

広報しおじり2021年2月号テキスト版4ページから5ページがご覧になれます。

税の申告

問い合わせ 税務課市民税係 電話0263-52-0280 内線1132
 市・県民税や所得税の制度(以下税制)に関する主な変更点などの解説と、申告相談の日程などをお伝えします。また、申告が必要かどうかの判断基準表を6ページに掲載しています。今一度、ご確認ください。

主な税制改正

給与所得・公的年金から基礎控除へ10万円が振り替え

 働き方改革を後押しする観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除および公的年金等控除の控除額が原則10万円引き下げられました。これに代わり、どのような所得の人にも適用される基礎控除の控除額が原則10万円引き上げられました。(下表を参照)

扶養控除などの所得要件の見直し

 扶養親族や同一生計配偶者の合計所得金額の条件が38万円以下から48万円以下に引き上げられました。
 ただし、前述のとおり給与所得控除も変更しましたので、給与収入で計算すると103万円以下で変わりはありません。   

市・県民税の非課税基準額の見直し

 市・県民税の非課税基準額が10万円引き上げられます。ただし、前述のとおり給与所得控除も変更となったため、給与収入で計算すると変わりはありません。

改正後の非課税基準額

 合計所得金額28万円×(扶養親族等の数+1)+10万円+扶養親族等がいる場合は16万8千円以下

ひとり親控除の創設と寡婦(寡夫)控除の見直し

 婚姻歴の有無による不公平と男女間の不公平を同時に解消するため、ひとり親控除が創設され、併せて寡婦(寡夫)に対する控除が見直されました。詳細は市ホームページをご確認ください。パ

新型コロナウイルス感染症に係る寄附金税額控除の特例

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、国が指定する文化芸術・スポーツイベントで、中止、延期などによる入場料金などの払い戻しを請求する権利を放棄した場合、その金額(上限金額20万円)が市・県民税の寄附金税額控除の対象となります。詳細は市ホームページをご覧ください。

表 給与所得などから基礎控除への振替イメージ

給与→10万円減 給与所得控除→給与所得控除などから基礎控除へ10万円振り替え 10万円増 基礎控除など(×税率)→税額
フリーランス、請負、起業などによる収入→必要経費→給与所得控除などから基礎控除へ10万円振り替え 10万円増 基礎控除など(×税率)→税額
公的年金等→10万円減 公的年金等控除→給与所得控除などから基礎控除へ10万円振り替え 10万円増 基礎控除など(×税率)→税額

パート収入と配偶者の税金

 配偶者(妻)がパートのみの収入の場合、パートの給与収入額が93万円を超えると、市・県民税の均等割が課税され、103万円を超えると、さらに所得税が掛かります。(基礎控除のみの場合)
 この場合、配偶者(妻)のパートの給与収入額が103万円以下であれば、本人(夫)は、配偶者控除を受けることができ、103万円を超え201万6千円未満の場合は、配偶者特別控除を受けられます。(配偶者控除と配偶者特別控除の適用は、本人(夫)の合計所得額が1,000万円以下である場合)
※非課税の限度と配偶者控除等の適用の関係は右の表のとおりです。
配偶者(妻) 給与収入93万円以下 合計所得金額38万円以下 住民税非課税 所得税非課税 
本人(夫) 配偶者控除の適用○ 配偶者特別控除の適用×
配偶者(妻) 給与収入93万円超103万円以下 合計所得金額38万円超48万円以下 住民税課税 所得税非課税
本人(夫) 配偶者控除の適用○ 配偶者特別控除の適用×
配偶者(妻)給与収入103万円超201万6千円未満 合計所得48万円超133万円以下 住民税課税 所得税課税
本人(夫) 配偶者控除の適用× 配偶者特別控除の適用○
配偶者(妻) 給与収入201万6千円以上 合計所得金額133万円超 住民税課税 所得税課税
本人(夫) 配偶者控除の適用× 配偶者特別控除の適用×
※妻が基礎控除のみの例です。(控除によって変更有り)
※詳細は、塩尻市ホームページ(URL https://www.city.shiojiri.lg.jp/)をご覧ください。

AIが税の質問に答えます

 2月から3月にかけて税務署や市役所の電話、相談窓口は大変混雑します。特に電話はつながりにくいことが多く、内容を的確に伝えることが難しいこともあるため、回答が分かりにくい場合があります。
 そんな皆さんのために、スマートフォンやパソコンでAI(人工知能)が24時間、所得税の申告の質問に答えてくれる取り組み(チャットボット)が国税庁で始まっています。ぜひご利用ください。
 チャットボットは、知りたい情報について、メニューの選択や、フリーワード(話し言葉、キーワードなど)を入力すると、AIを活用して自動で回答を表示するシステムです。曜日や時間に関係なく、気軽に質問できたり、ホームページに掲載されている情報を、より短時間で検索したりすることができます。
チャットボットのスマホ画面(イメージ)
税務相談チャットボット
確定申告に必要な書類を調べる「イラスト」
確定申告が必要か判定する「イラスト」
医療費控除/住宅ローン控除/ふるさと納税など「イラスト」
その他のメニュー「イラスト」
こちらからご利用ください。URL https://www.cヘクタールt.nta.go.jp/「QRコード」

よくある質問Q&A

Q 所得税と市・県民税の違いは?

A 所得税は国へ、市・県民税は毎年1月1日に住んでいる市と県へ納める税金です。所得税はその年の所得に対して課税されますが、市・県民税は前年の所得に対して課税されます。また、各種所得控除額は、市・県民税の方が少額となります。

Q 転入、転出したときの市・県民税はどうなるの?

A 市・県民税は、1月1日現在居住していた市区町村で課税されます。令和3年1月1日以前に転入した場合は塩尻市で、令和3年1月2日以降に転入した場合は転入前の市区町村で課税されます。令和3年1月2日以降に市外へ転出した場合は、令和3年度の市・県民税は塩尻市に納めていただくことになります。転出先の市区町村で重複課税されることはありません。

Q 申告が必要なのはどんな人?

A 給与所得者は、原則として年末調整で精算されるので、申告は必要ありません。一定の要件(6ページ参照)を満たす給与所得者や事業所得者などは、申告の必要があります。なお、市・県民税は、収入が無い場合でも申告をお願いします。申告をしないと、市で収入の有無や額を把握できず、国民健康保険税の軽減措置や所得課税証明書の発行、福祉サービスなどに影響があります。ただし、市内在住者に扶養されている人の申告は不要です。(詳細は6ページ参照)

Q 収入が公的年金だけでも申告が必要?

A 遺族年金や障害年金などは非課税所得のため、所得税の確定申告は不要です。また、年間の公的年金(老齢年金など)収入の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、所得税の確定申告は不要です(ただし、所得税の還付を受けるために申告することはできます)。なお、所得税の確定申告が不要でも、公的年金以外の所得があるときや所得控除があるときは市・県民税の申告が必要な場合があります。

Q 本人が死亡したときの市・県民税はどうなるの?

A 令和3年1月2日以降にお亡くなりになった場合は、令和3年度の市・県民税まで課税されます。その場合、相続人に納税義務が承継されます。

医療費控除と申告方法

医療費控除とは

 納税者本人や生計を一にする配偶者および親族のために支払った医療費を、その納税者が負担した場合に、医療費控除の算式で計算した額を所得額から控除するものです。実際支払った医療費が戻るものではありません。
 ※所得が無い場合は対象になりません。

医療費控除額の計算方法(控除額は最高200万円)

令和2年中に支払った医療費-保険金などで補てんされる金額-10万円または合計所得金額の5%(いずれか少ない額)=医療費控除額

医療費控除の対象となるものの例

 医師の診療などを受けるために直接必要なものに対する費用が、医療費控除の対象になります。

  • 医師、歯科医師に支払った診療費と治療費
  • 病院に支払った入院費や入院食事代
  • 治療、療養のための医薬品、医療器具の購入費(薬事法に定める医薬品は、病気の予防または健康増進のためのものを除く)
  • 治療のための、あん摩マッサージ指圧師、はり・きゅう師、柔道整復師に支払った施術費
  • 医師などによる診察や治療を受けるために直接必要な義手、義足、松葉づえ、義歯、補聴器などの購入費
  • 保健師や看護師または准看護師による療養上の世話を受けるために支払った費用
  • 出産の介助を受けるために助産師に支払った費用
  • 通院費、医師の送迎費などの費用(自家用車で通院するガソリン代や駐車料金は対象外)
  • おむつの費用(寝たきりの患者で約6カ月以上寝たきり状態にあり、治療の上でおむつを必要と認められ、医師から「おむつ使用証明書」の交付を受けたとき)
  • 介護保険制度の下で提供される一定の施設、居宅サービスを受けたとき(領収書に「医療費控除対象」と記載されているもの)
    ※保険金などで補てんされた金額は差し引かれます。

医療費控除の申告方法

 平成29年分の申告から、領収書の提出の代わりに、医療費控除の明細書の添付が必要となりました。領収書は自宅で5年間保存する必要があります。税務署や市役所から求められたときは、提示または提出しなければなりません。医療費控除の明細書は、医療を受けた人、病院、薬局ごとに医療費を合計して記載する必要があります。

あなたは申告が必要?

下図を参考に確認しましょう
 下の図は、一般的な例を示しています。必要経費や控除などにより、状況が変わる場合がありますので、あくまで目安としてください。

「はい」「いいえ」に沿って進んでください

判定結果(目安)
  1. 所得税の確定申告が必要です
  2. 市・県民税の申告が必要です
  3. 申告は不要です

スタート 令和2年中にどのような収入がありましたか?

主に給与収入
給与収入が2,000万円を超える「はい」(1)
主に給与収入
給与収入が2,000万円を超える「いいえ」→年末調整を受けていない住宅借入金等特別控除、扶養控除、医療費控除などの控除がある「はい」(1)
主に給与収入
給与収入が2,000万円を超える「いいえ」→年末調整を受けていない住宅借入金等特別控除、扶養控除、医療費控除などの控除がある「いいえ」→給与以外に所得がある「はい」→給与以外の所得が20万円を超える「はい」(1)
主に給与収入
給与収入が2,000万円を超える「いいえ」→年末調整を受けていない住宅借入金等特別控除、扶養控除、医療費控除などの控除がある「いいえ」→給与以外に所得がある「はい」→給与以外の所得が20万円を超える「いいえ」(2)
主に給与収入
給与収入が2,000万円を超える「いいえ」→年末調整を受けていない住宅借入金等特別控除、扶養控除、医療費控除などの控除がある「いいえ」→給与以外に所得がある「いいえ」(3)

スタート 令和2年中にどのような収入がありましたか?

主に公的年金収入
公的年金収入金額が400万円を超える「はい」(1)
主に公的年金収入
公的年金収入金額が400万円を超える「いいえ」→公的年金収入以外の所得がある「はい」→公的年金以外の所得は20万円を超える「はい」(1)
主に公的年金収入
公的年金収入金額が400万円を超える「いいえ」→公的年金収入以外の所得がある「はい」→公的年金以外の所得は20万円を超える「いいえ」(2)
主に公的年金収入
公的年金収入金額が400万円を超える「いいえ」→公的年金収入以外の所得がある「いいえ」→年金源泉徴収票に記載のない扶養控除、社会保険料控除、医療費控除などの控除がある「はい」(2)
主に公的年金収入
公的年金収入金額が400万円を超える「いいえ」→公的年金収入以外の所得がある「いいえ」→年金源泉徴収票に記載のない扶養控除、社会保険料控除、医療費控除などの控除がある「いいえ」(3)

スタート 令和2年中にどのような収入がありましたか?

事業収入
収入から経費を差し引いた所得の合計金額が、所得税の所得控除額より多い「はい」(1)
事業収入
収入から経費を差し引いた所得の合計金額が、所得税の所得控除額より多い「いいえ」(2)

スタート 令和2年中にどのような収入がありましたか?

収入なし
税法上の扶養親族になっている「はい」→あなたを扶養している人は市内にいる「はい」(3)
収入なし
税法上の扶養親族になっている「はい」→あなたを扶養している人は市内にいる「いいえ」(2)
収入なし
税法上の扶養親族になっている「いいえ」(2)

申告相談会の日程など

申告書は郵送でも提出できます。

 例年、申告相談会場は大変混雑し、長時間お待ちいただく場合があります。市・県民税申告書を自分で記入できる人は、郵送または市役所1階税務課窓口および各支所へ直接提出(土・日曜日および祝日を除く)できますので、ぜひご利用ください。(3月15日月曜日必着)
※所得税の確定申告書は、松本税務署へ郵送してください。
※各支所では、申告のお問い合わせにはお答えできませんのでご了承ください。

市・県民税の申告期限は3月15日月曜日

所得税の申告・納税期間は2月16日火曜日から3月15日月曜日

市役所の申告相談日程など

相談内容 市・県民税のみの申告相談

期間 2月9日火曜日・10日水曜日・12日金曜日・15日月曜日
受付および相談時間 ○午前8時半から正午(相談は9時から)○午後1時から4時 ※正午から午後1時は除く。
場所 市役所5階大会議室

相談内容 市・県民税および所得税の申告相談

期間 2月16日火曜日から3月15日月曜日(土・日曜日、祝日を除く)
受付および相談時間 ○午前8時から正午(相談は8時半から)○午後1時から4時 ※正午から午後1時は除く。
場所 市役所5階大会議室

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止にご協力をお願いします

  • 2月16日火曜日(所得税の申告相談初日)、月曜日、金曜日、3月15日月曜日(申告相談最終日)は会場が混雑する傾向があります。
  • 待合室の座席の間隔を空けるため、廊下でお待ちいただく場合があります。
  • 来場する際には、マスクの着用をお願いします。
  • せきや発熱、体調不良などの症状がある人は、来場の延期などをご検討ください。

次の所得税の相談は市役所では対応していませんので、松本税務署でご相談ください。

  • 特殊な申告 青色申告、準確定申告(亡くなった人の申告)、令和元年以前分の申告、延納の届出、更正の請求、繰戻還付、修正申告など
  • 特殊な所得税の所得や控除 退職所得の申告、繰越損失、土地や株の譲渡所得などの分離課税、国外に被扶養者がいる人の申告、仮想通貨に係る申告、雑損控除など
  • 特殊な所得税の税額控除 外国税額控除、住宅ローン控除(初年分)、住宅耐震改修特別控除、政党等寄附金等特別控除など
  • 松本税務署の申告会場日程など
    相談内容 所得税の申告相談
    期間 1月18日月曜日から3月15日月曜日(土・日曜日、祝日を除く)
    受付および相談時間 午前8時半(相談開始は午前9時)から午後4時
    場所など 松本税務署 松本市城西2丁目1番20号 電話0263-32-2790

※本年は還付申告の相談を2月15日月曜日以前でも受け付けています。また、松本税務署での相談会場への入場は整理券が必要です。会場で当日配布します。また、国税庁LINE公式アカウントから事前発行もできます。
「QRコード」

申告に必要なもの

  • 印鑑
  • 所得(収入)を証明する書類
    • 給与所得、年金所得の源泉徴収票(原本)
    • 事業(営業、農業など)、不動産所得の収支内訳書
    • 一時所得、配当所得の支払いに関する書類など
  • 控除を証明する書類(令和2年中に支払った保険料などが分かるもの)
    • 生命保険料、地震保険料の控除証明書、医療費控除の明細書など
    • 「国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の納付済額について(お知らせ)」のはがきなど
    • 国民年金保険料控除証明書など
  • ID(利用者識別番号)の書かれた書類(松本税務署で事前に利用者識別番号を取得した人のみ)
  • 税務署から送られる「確定申告のお知らせ」のはがき(対象者のみ)
  • 本人確認書類
    • マイナンバーカードを持っている人
      マイナンバーカード
    • マイナンバーカードを持っていない人
      番号確認書類および身元確認書類
    • 番号確認書類 通知カード、住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(マイナンバーが記載されたものに限る)のいずれか1つ
    • 身元確認書類 運転免許証、公的医療保険の被保険者証、パスポート、身体障害者手帳、在留カードなど
      所得税
      申告書の提出方法
  • 税務署に郵送で提出
  • 市役所の窓口に提出
    本人確認書類 写しを添付
    ​申告書の提出方法
  • 市役所の申告相談会場で提出
    本人確認書類 書類の提示
    申告書の提出方法
  • e-Taxで電子申告
    本人確認書類 添付は不要
    申告書の提出方法
  • 税務署の申告窓口に提出
    本人確認書類 書類の提示
    市・県民税
    申告書の提出方法
  • 市役所に郵送で提出
  • 市役所および支所の窓口に提出
    本人確認書類 写しを添付
    申告書の提出方法
  • 市役所の申告相談会場で提出
    本人確認書類 書類の提示
    ※同一生計配偶者や控除対象配偶者、扶養親族などは、マイナンバーの記載のみで、本人確認書類は不要です。