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広報しおじり令和2年9月号テキスト版 12ページから13ページ
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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う給付金・支援制度など
※情報は、8月21日現在のものです。
事業者の皆さま
月々の固定費が心配な事業者へ 追加申請できる塩尻市独自の支援です
塩尻市中小企業等事業継続給付金
- 対象(次の全てに該当する事業者)
- 経済産業省の持続化給付金の給付を受けている者
- 令和2年4月30日時点で市内に主たる事務所を有する法人または市内に住所を有する個人
- 金額(千円未満の端数は切り捨て)
持続化給付金受給額の10分の1以内(上限10万円)
※本給付金の給付は1者につき1回限りです。 - 申請方法 郵送申請
- 申請先
〒399-0736 塩尻市大門一番町12番2号401 塩尻市産業政策課中小企業等事業継続給付金担当宛て
※詳細は、市中小企業等事業継続給付金ホームページをご覧ください。
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塩尻市中小企業等事業継続給付金の申請には、持続化給付金の申請が必要です
- 対象(次の(1)から(3)のいずれかに該当する者)
(1)新型コロナウイルス感染症の影響で、売上が前年同月比50%以上減少した中小法人や個人事業者など
(2)主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者で、次の全てを満たす者- 雇用契約によらない業務委託契約などに基づく収入であって、雑所得・給与所得として計上されるものを主たる収入として得ており、今後も事業継続する意志がある者
- 対象月の収入が、昨年の月平均収入と比べて▲50%以上の者
- 2019年以前から被雇用者または被扶養者でない者
(3)令和2年1から3月の間に創業した事業者で、創業月から3月の月平均収入と比べ、対象月の収入が▲50%以上の者
- 金額
中小法人などは200万円以内、個人事業者などは100万円以内が上限です。 - 申請方法 WEB申請
※(1)および(2)・(3)については、申請書類の様式がそれぞれ違います。詳細は、中小企業庁持続化給付金申請ホームページをご覧ください。
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家賃負担が心配な事業者へ 6カ月分の家賃を支給します
家賃支援給付金
- 対象(令和2年4月1日時点で次の全てに該当する者)
- 資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業所、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人や、フリーランスを含む個人事業者など
- 5から12月において次のいずれかに該当する者
- いずれか1カ月の売上高が前年同月比▲50%以上
- 連続する3カ月の合計売上高が前年同期比▲30%以上
- 自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っている者
- 金額申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の6倍(6カ月分)を一括支給
※法人は600万円、個人事業者は300万円が上限です。 - 申請方法 WEB申請
- 問い合わせ先 家賃支援給付金コールセンター 電話0120-653-930
- 受付時間 午前8時半から午後7時
※平日および日曜日のみの対応になります。(土曜日・祝日を除く)
- 受付時間 午前8時半から午後7時
- 申請締め切り日 令和3年1月15日金曜日
※その他の詳細は、中小企業庁家賃支援給付金ホームページをご覧ください。
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事業者向け経済対策総合窓口
ご相談ください
市では、事業者向けの経済的支援に関する窓口を設置しています。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、できる限り電話でお問い合わせください。
雇用調整助成金の申請を支援しています
市では、事業者による雇用調整助成金の申請を引き続き支援しています(8月21日現在、約40社の申請を支援)。ぜひご活用ください。
市民交流センター(えんぱーく)4階会議室401
- 市産業政策課 電話0263-53-3411
- 塩尻商工会議所 電話0263-52-0258
健康・理美容サービス業などの事業者へ 支援金を支給します
新型コロナウイルス危機突破支援金(健康・理美容サービス業等対応型)
- 金額 1事業者につき10万円
※支給は1事業者につき1回限りです。 - 申請方法 申請書の提出
※郵送の場合、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で提出してください。 - 申請先および問い合わせ先 〒390-0852 松本市大字島立1020 松本地域振興局商工観光課 電話0263-40-1932
- 受付時間 午前9時から午後5時(平日のみ)
※この他の地域振興局でも受付しています。
- 受付時間 午前9時から午後5時(平日のみ)
- 申請締め切り日 9月30日水曜日(消印有効)
※申請書などの詳細は、県新型コロナウイルス危機突破支援金ホームページをご覧ください。
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対象となる業種 理容業 美容業 エステティック業 リラクゼーション業 ネイルサービス業 運転代行業 療術業
固定資産税・都市計画税の納付に不安がある事業者へ 令和3年度の固定資産税・都市計画税の減免を行います
- 対象(次の全てを満たす者)
新型コロナウイルス感染症の影響で、令和2年2月から10月の任意の連続する3カ月の合計売上高が前年同期比▲30%以上の中小企業者(個人・法人)や個人事業者など - 軽減対象
- 事業用家屋および設備などの償却資産に対する固定資産税
- 事業用家屋に対する都市計画税
- 軽減率
- 前年同期比▲30%以上50%未満の場合 2分の1
- 前年同期比▲50%以上の場合 全額
- 申告方法(次の(1)および(2)の手続きが必要です)
(1)税理士や会計士をはじめとする全国の認定経営革新等支援機関(塩尻商工会議所)などから以下の確認を受けること- 中小企業などであること
- 令和2年2月から10月の任意の連続する3カ月の合計売上高が前年同期比▲30%以上であること
- 特例対象家屋の居住用・事業用割合について
(2)認定経営革新等支援機関などから発行された確認書を、令和3年1月以降に固定資産税を納付する市に必要書類とともに提出すること
※申請書様式については市ホームページをご覧ください。
- 申告期限 令和3年1月31日日曜日
※詳細は塩尻商工会議所(電話0263-52-0258)にお問い合せいただくか、塩尻商工会議所ホームページをご覧ください。
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市民の皆さま
解雇や雇い止めなどでお困りの人へ 労働問題全般にわたるご相談はこちらへ
緊急労働相談窓口
解雇や雇い止め、退職勧奨などの問題のほか、賃金や労働時間といった労働条件に関することなど、労働問題全般にわたる相談に乗ります。料金や予約は不要です。
- 日時 月から金曜日 午前8時半から午後5時15分
- 場所および窓口 中信労政事務所(松本市大字島立1020 松本合同庁舎内)電話0263-40-1936
※詳細は、中信労政事務所労働相談ホームページをご覧ください。
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身近な地域に出向いて相談に乗ります 巡回労働相談
専門の相談員が、あなたの身近な地域に出向いて相談に乗ります。相談は無料ですので、ぜひご利用ください。
- 日時 毎月第3木曜日 午後1時から4時
- 場所 市民交流センター3階会議室306
※予約は不要です。直接会場にお越しください。
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求職活動や面接のお手伝いを行います
塩尻市ふるさとハローワーク
- 日時 月から金曜日 午前9時半から午後5時
※どなたでもご相談いただけます。詳細は市ホームページをご覧ください。
▲詳細はこちらから「QRコード」 - 場所および窓口 市民交流センター4階
塩尻市ふるさとハローワーク(電話0263-52-5588)
若年者就職相談 ミニジョブカフェしおじり
- 対象 就職に関する悩みがあるおおむね39歳までの人
- 日時 毎月第4木曜日 午後1時半から5時
※事前予約が必要です。 - 場所 市民交流センター3階会議室301
- 申し込み方法 市産業政策課へ電話(電話0263-52-0280 内線1279)でお申し込みください。