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広報しおじり令和2年8月号テキスト版 8ページから9ページ

ページID:0002059 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

広報しおじり2020年8月号テキスト版8ページから9ページがご覧になれます。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う給付金・支援金制度

「写真」私たちが相談を受け付けます
※情報は、7月21日現在のものです。

事業者の皆さま

月々の固定費が心配な事業者へ 事業全般に広く使える給付金です

持続化給付金
  • 対象
    新型コロナウイルス感染症の影響で、売上が前年同月比50%以上減少した中小法人や個人事業者など
  • 金額
    (前年の総売上)ー(前年同月比マイナス50%月の売上×12カ月)
    ※中小法人などは200万円以内、個人事業者などは100万円以内が上限です。
  • 申請方法 WEB申請
    ※詳細は、中小企業庁持続化給付金申請ホームページをご覧ください。
    「QRコード」詳細はこちらから
持続化給付金の支援対象が拡大になりました
新たに追加された対象
  1. 主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者で、次の全てを満たす者
    1. 雇用契約によらない業務委託契約などに基づく収入であって、雑所得・給与所得として計上されるものを主たる収入として得ており、今後も事業継続する意志がある者
    2. 対象月の収入が、昨年の月平均収入と比べてマイナス50%以上である者
    3. 2019年以前から被雇用者または被扶養者でない者
  2. 2020年1から3月の間に創業した事業者で、創業月から3月の月平均収入と比べ、対象月の収入がマイナス50%以上減少している者
金額
  1. (前年の収入)ー(売上等がマイナス50%以上の月の収入×12カ月)
    ※上限は100万円です。
  2. (今年1から3月の総売上)÷(今年3月までの創業後月数×6)-(対象月の売上×6)
    ※中小法人などは200万円以内、個人事業者などは100万円以内が上限です。
  • 申請方法 WEB申請
    ※従来の申請に比べて、提出する書類が変わります。
    詳細は、中小企業庁持続化給付金申請ホームページをご覧ください。

販路拡大を目指す小規模事業者などへ 非対面販売などの事業のために活用できる補助金です

持続化補助金
  • 対象事業 小規模事業者が非対面販売などのためのホームページの作成・改良、店舗の改装、チラシの作成、広告掲載といった販路拡大などを目指した事業
  • 金額 
     (1)一般型 上限50万円
     (2)コロナ特別対応型ABC 上限100万円
        ・A サプライチェーンの毀損への対応に係る経費
        ・B 非対面型ビジネスモデルへの転換に係る経費
        ・C テレワーク環境の整備に係る経費
    • 事業再開枠 上限50万円(事業再開枠のみの申請は不可)
      業種別ガイドラインに基づく新型コロナウイルス感染症感染防止対策のための取り組みに係る経費
      ※(1)(2)に申請を行う小規模事業者が併せて申請できます。さらに特例事業者は50万円を上乗せできます。
  • 補助率
    • 一般型、コロナ特別対応型A 3分の2
    • コロナ特別対応型BおよびC 4分の3
  • 申請方法 郵送またはWEB申請
申請および問い合わせ先

 日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金事務局

  1. に関するお問い合わせ 電話03-6447-2389
  2. に関するお問い合わせ 電話03-6447-5485
申込締め切り日
  1. について
    1. 第3回締め切り日 10月2日金曜日
    2. 第4回締め切り日 令和3年2月5日金曜日
  2. について
    1. 第3回締め切り日 8月7日金曜日
    2. 第4回締め切り日 10月2日金曜日
      ※詳細は、日本商工会議所ホームページをご覧ください。
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事業者向け経済対策総合窓口

 市民交流センター(えんぱーく)4階会議室401

  • 市産業政策課 電話0263-53-3411 〇塩尻商工会議所 電話0263-52-0258

ご相談ください

 市では、事業者向けの経済的支援に関する窓口を設置しています。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、できる限り電話でお問い合わせください。

雇用調整助成金の申請を支援しています

 市では、事業者による雇用調整助成金の申請を引き続き支援しています(7月21日現在、約40社の申請を支援)。ぜひご活用ください。

家賃負担が心配な事業者へ 6カ月分の家賃を支給します

家賃支援給付金
  • 対象(次の全てを満たす者)
    • 資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業所、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人や、フリーランスを含む個人事業者など
    • 5から12月において次のいずれかに該当する者
      • いずれか1カ月の売上高が前年同月比マイナス50%以上
      • 連続する3カ月の合計売上高が前年同期比マイナス30%以上
    • 自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っている者
  • 金額 申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の6倍(6カ月分)を一括支給
    ※法人は600万円、個人事業者は300万円が上限です。
  • 申請方法 WEB申請
    ※WEB申請が困難な人向けに申請サポート会場を開設します。詳細は、下記のサポート会場の開設情報をご覧ください。
  • 問い合わせ先 
    家賃支援給付金コールセンター 電話0120-653-930
    • 受付時間 午前8時半から午後7時
      ※8月31日月曜日までは全日対応、9月1日火曜日以降は平日および日曜日の対応になります。
  • 申請締め切り日 令和3年1月15日金曜日
    ※その他の詳細は、中小企業庁家賃支援給付金ホームページをご覧ください。
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家賃支援給付金申請サポート会場を開設します

 家賃支援給付金のWEB申請をご自身で行うことが困難な人のためにサポート会場を開設します。会場での相談には事前予約が必要です。

  • 期間 8月下旬まで
  • 場所 塩尻市大門一番町12-2市民交流センター4階 塩尻商工会議所大会議室
  • 申し込み専用電話番号
     家賃支援給付金申請サポート会場
     電話予約窓口 電話0120-150-413
    • 受付日時 全日 午前9時から午後6時
      ※相談予定日の2週間前から予約できます。
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健康・理美容サービス業などの事業者へ 支援金を支給します

新型コロナウイルス危機突破支援金(健康・理美容サービス業等対応型)
  • 対象(次の全てを満たす者)
    • 県内に本社所在地を有し、県内で事業を営む小規模事業者(常時使用する従業員の数が5人以下)
    • 理容業、美容業、エステティック業、リラクゼーション業、ネイルサービス業、運転代行業、療術業を営んでいる者
    • 業種別ガイドラインに基づく、感染防止の取り組みを実施している者 など
  • 金額 1事業者につき10万円
    ※支給は1事業所につき1回限りです。
  • 申請方法 申請書の提出
    ※郵送の場合、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で提出してください。
  • 申請先および問い合わせ先
    〒390-0852 松本市大字島立1020
    松本地域振興局商工観光課 電話0263-40-1932
    • 受付時間
      午前9時から午後5時(平日のみ)
      ※この他の地域振興局でも受付しています。
  • 申請締め切り日 9月30日水曜日
    ※申請書などの詳細は、県新型コロナウイルス危機突破支援金ホームページをご覧ください。
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被雇用者の皆さま

休業手当を受けられなかった皆さまへ 休業支援金・給付金を支給します

新型コロナウイルス感染症 対応休業支援金・給付金
  • 対象(中小企業の労働者のうち、次の者)
    令和2年4月1日水曜日から9月30日水曜日までの間に、新型コロナウイルスまん延防止のために事業主の指示を受けて休業したが、休業手当の支払いを受けることができなかった者
  • 金額 (休業前の1日当たり平均賃金×80%)×(各月の日数-就労したまたは労働者の事情で休んだ日数)
  • 申請方法 郵送またはWEB申請
    ※申請に関する詳細は、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金ホームページをご覧ください。
    ※労働者本人からの申請のほか、事業主を通じてまとめて申請することもできます。
  • 申請先
    〒600-8799 日本郵便株式会社 京都中央郵便局留置 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金担当
  • 問い合わせ先
    新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター 電話0120-221-276
    • 月から金曜日 午前8時半から午後8時
    • 土・日曜日、祝日 午前8時半から午後5時15分
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