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広報しおじり令和2年7月号テキスト版 14ページから17ページ
広報しおじり2020年7月号テキスト版14ページから17ページがご覧になれます。
後期高齢者医療のお知らせ
問い合わせ 市民課国保年金係 直通電話0263-52-0772
後期高齢者医療の通知や変更点などについてお知らせします。
7月中旬発送 加入者全員へ 保険証を送付します
8月1日からお使いいただける新しい保険証をお送りします。新しい保険証が届きましたら、記載内容の確認をお願いします。
※現在ご使用中の保険証(桃色)は、令和2年7月31日が有効期限となります。
「見本」8月以降は橙色の保険証をお使いください。
7月中旬発送 対象者へ 限度額適用認定証などを送付します
現在、お持ちの人で引き続き対象になる人には、8月1日からお使いいただける「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」を7月中旬にお送りします。記載内容の確認をお願いします。「見本」
別々で送付します
令和元年度までは「保険証」と「限度額適用認定証」を同封して送付していましたが、令和2年度からはそれぞれ別で長野県後期高齢者医療広域連合の黄色の封筒でお送りしますので、ご注意ください。「見本」
75歳になる人へ
75歳を迎えると後期高齢者医療制度に加入します。加入手続きは不要で、誕生日の半月から1カ月程度前に、新しい保険証をお送りしますので、保険証は誕生日からお使いください。制度の概要や詳細は、長野県後期高齢者医療広域連合ホームページ(URL https://www.koukikourei-nagano.jp/)をご覧ください。「イラスト」
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う保険料の減免などについては、17ページおよび長野県後期高齢者医療広域連合から送付されたリーフレットをご覧ください。
令和2年度の保険料
変更点(1) 令和2・3年度の保険料率が変更されました
後期高齢者医療保険料は、前年中(1月から12月)の所得を基に計算します。被保険者全員一律に掛かる均等割額と、所得に応じて計算する所得割額があります。
保険料=均等割額(40,907円)+所得割額(前年の総所得金額等-基礎控除33万円)×所得割率8.43%
変更点(2) 保険料の均等割額軽減特例が変更されました
特例で適用されていた軽減率が、段階的に本来の軽減率(7割)になります。
世帯内の被保険者と世帯主の前年の総所得金額等を合計した額が33万円以下の場合
※平成30年度税制改正により、令和3年度からは43万円になります。
令和元年度 8.5割
2年度 7.75割
3年度 7割
うち、世帯内の被保険者全員が年金収入80万円以下(その他の各種所得がない)の場合
令和元年度 8割
2年度 7割
3年度 7割
変更点(3) 均等割額の5割・2割軽減基準が緩和されました
世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額に応じた均等割額の軽減制度のうち、5割軽減と2割軽減の基準が緩和されました。
軽減割合5割
変更前 33万円+(28万円×世帯の被保険者数)以下
変更後 33万円+(28.5万円×世帯の被保険者数)以下
軽減割合2割
変更前 33万円+(51万円×世帯の被保険者数)以下
変更後 33万円+(52万円×世帯の被保険者数)以下
変更点(4) 年間保険料の限度額(上限額)が引き上げられました
変更前 62万円
変更後 64万円
決定通知 保険料額決定通知書を7月上旬に発送します
令和2年度の保険料の決定通知書を、市の緑色の封筒でお送りします。後期高齢者医療の保険料は、原則として加入する人が受給する年金の支給に合わせ、4月から令和3年2月の年金から天引き(特別徴収)で納付していただきます。また、年金からの天引きができないなどの理由により、納付書や口座振替(普通徴収)で納める人は、7月から令和3年3月の9回に分けて納付していただきます。なお、年度内に納付方法が切り替わる場合もあります。
「見本」保険料の決定通知書は、市の緑色の封筒でお送りします。
国民健康保険のお知らせ
国民健康保険の通知や変更点などについてお知らせします。
問い合わせ 市民課国保年金係 直通電話0263-52-0772
7月中旬発送 加入者全員へ 保険証を送付します
8月1日からお使いいただける新しい保険証をお送りします。70歳以上の人は、「高齢受給者証」と「保険証」が一体化となり、保険証に自己負担割合が記載されています。これにより、保険証1枚で医療機関などを受診することができます。新しい保険証が届きましたら、記載内容の確認をお願いします。
※現在ご使用中の保険証(藤色)は、令和2年7月31日が有効期限となります。
8月以降は空色の保険証をお使いください。
「イラスト」高齢受給者証と保険証が一体化しました
限度額適用認定証などの申請書を送付します
「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、8月1日が更新の時期です。7月中旬に右に記載の送付対象者へ申請書をお送りしますので、引き続き交付を希望する人は申請をお願いします。
※申請書をお送りした人以外で、認定証の更新や、新たに交付を希望する人はお問い合わせください。なお、70歳以上の人は所得区分によって交付されない場合もあります。
申請書送付対象者
70歳未満
- 令和2年2から4月に2回以上認定証を使用した人
- 令和2年5から6月に新規に申請した人
70歳以上
認定証を交付済みで、引き続き交付対象となる人
納税通知
納税通知書を世帯主宛てに7月上旬に発送します
国民健康保険税では世帯主が納税義務者となるため、世帯主が国保に加入していない場合でも、世帯主宛てに納税通知書をお送りします。納税方法によりお送りするものが異なりますので、通知が届きましたら確認をお願いします。納付方法には次の2つがあります。
- 普通徴収 通知書に記載された口座から振り替えで納付していただくか、同封する納付書で納付していただきます。
- 特別徴収 加入者全員が65歳以上の世帯は、原則として世帯主が受給する年金の支給に合わせ、年金から天引きで納付していただきます。
「イラスト」
令和2年度の保険税
国民健康保険税額の計算方法
国民健康保険税は、前年中(1月から12月)の所得を基に計算します。世帯の国保加入者全員の所得に応じて計算する所得割、世帯の国保加入者の人数に応じて計算する均等割、世帯ごとに掛かる平等割があります。
国保税額=(1)+(2)+(3)
(1)医療保険分 所得割+均等割+平等割
(2)後期高齢者支援分 所得割+均等割+平等割
(3)介護保険分(40から64歳の人のみ) 所得割+均等割+平等割
変更点(1) 限度額(上限額)が変更されました
医療保険分および介護保険分の限度額(上限額)が引き上げられました。
医療保険分 変更前61万円 変更後63万円
介護保険分 変更前16万円 変更後17万円
変更点(2) 低所得世帯に対する国保税の軽減の基準が緩和されました
国保加入者、世帯主、特定同一世帯所属者の総所得金額等の合計額に応じた均等割と平等割の課税額の軽減制度のうち、5割軽減と2割軽減の基準が緩和されました。
※「特定同一世帯所属者」とは
国保から後期高齢者医療制度へ移行し、後期高齢者医療の被保険者になった後も継続して同一の世帯に属する人のことをいいます。ただし、世帯に変更があった場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。
軽減割合5割 変更前33万円+(28万×世帯の被保険者数等)以下 変更後33万円+(28.5万円×世帯の被保険者数等)以下
軽減割合2割 変更前33万円+(51万円×世帯の被保険者数等)以下 変更後33万円+(52万円×世帯の被保険者数等)以下
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、次の要件を満たす人は申請により保険税(料)が減免となります
国民健康保険税 後期高齢者医療保険料 問い合わせ 市民課国保年金係 直通電話0263-52-0772
介護保険料 問い合わせ 長寿課介護保険係 直通電話0263-52-0285
- 保険税(料)が全額免除の対象となる人
新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯の人 - 保険税(料)の一部減免の対象となる人
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、次の(1)から(3)すべてに該当する人(介護保険料は(1)(2)に該当する人)
(1)主たる生計維持者の事業(営業、農業)や不動産、山林、給与収入で、その収入の種類ごとに見た本年の収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
(2)主たる生計維持者の収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下であること
(3)主たる生計維持者の令和元年の所得の合計額が1,000万円以下であること
※詳細は保険税(料)と合わせて送付する通知や市ホームページ(URL https://www.city.shiojiri.lg.jp/)をご覧ください。