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広報しおじり令和2年5月号テキスト版 10ページ

ページID:0002009 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

広報しおじり2020年5月号テキスト版10ページがご覧になれます。

目指そう!賢い消費者

5月は消費者月間

 私たちは毎日の生活の中で、無意識のうちにさまざまな契約をしています。消費者トラブルに巻き込まれないためにも、消費者一人ひとりが消費生活に関する正しい知識を身に付けることが重要です。
問い合わせ 塩尻市消費生活センター(市民課内)電話0263-52-0280 内線1129
消費者ホットライン 電話188

契約するときの心得5カ条

  1. すぐその場で契約しない
  2. 身近な人に必ず相談する
  3. 見積もりを取り、他の業者と比べる
  4. 契約書や重要事項説明書をよく確認し、分からない時は契約しない
  5. 返品や解約について確認する

1 契約とは何なのかを知ろう!「写真」

Q:気に入ったデザインの洋服を見つけ、購入する約束で希望するサイズを取り寄せてもらうことにした。ところが後日、別の店ですてきな洋服を見つけた。注文をキャンセルできるか?
A:契約が成立しているのでキャンセルはできません
 「購入するので取り寄せてほしい」との申し込みに対して店が承諾した時点で契約が成立します。お互いに「権利」と「義務」が発生し、一方的に解消することはできません。
口約束だけでも契約は成立するの?
 契約書を交わさなくても、電話でもお互いの合意によって契約は成立します。つまり、口約束でも契約は成立します。

2 契約はやめられる場合があります「写真」

 クーリング・オフなどの特別な場合や、次の理由がある場合は、契約をやめられる場合があります。

  • 双方が契約をやめることに合意した時
  • 相手が契約を守らない(契約違反があった場合)
  • だまされたり、脅されたりして契約した時
  • 告げられた誤った情報を信じて契約してしまった時

3 こんな契約はクーリング・オフできます

 クーリング・オフとは、いったん契約してしまっても、一定期間内であれば無条件で契約を解消できる制度です。

クーリング・オフができる取引と期間

訪問販売 自宅などを事業者が訪問し商品の販売などを行うもの 8日間
電話勧誘販売 電話をかけて勧誘し、商品の販売などを行うもの 8日間
特定継続的役務提供 エステティック、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、美容医療 8日間
連鎖販売取引 「他の人を販売員にするとあなたも収入が得られる」と消費者を勧誘し、商品などを買わせるもの(マルチ商法) 20日間
業務提供誘引 販売取引 「この仕事で収入が得られる」と消費者を勧誘し、その仕事に必要だと、商品などを買わせるもの(内職・モニター商法) 20日間
訪問購入 自宅などを事業者が訪問し、消費者の物品を事業者が買い取るもの 8日間
※通信販売や自分から店舗に行って購入したものは、クーリング・オフができないので、ご注意ください。ただし、返品のルール(利用規約)がある場合は、規約に従うことになります。

消費生活センターは市民の皆さんの強い味方です!困ったときは一人で悩まず、気軽にご相談ください。なお、最近、新型コロナウイルスに便乗した悪質商法や特殊詐欺も報告されていますので、ご注意を!