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広報しおじり2021年7月号テキスト版8ページから9ページ

ページID:0010381 更新日:2021年9月13日更新 印刷ページ表示

広報しおじり2021年7月号テキスト版8ページから9ページがご覧になれます。

後期高齢者医療のお知らせ

 後期高齢者医療広域連合などから送付する通知についてお知らせします。
問い合わせ 市民課国保年金係 直通電話0263-52-0772

加入者全員へ 7月中旬発送 保険証を送付します

 8月1日からお使いいただく新しい保険証をお送りします。新しい保険証が届きましたら、記載内容の確認をお願いします。
※現在ご使用中の保険証(橙色)は、令和3年7月31日が有効期限となっています。
「写真」封筒 別々で送付します
 長野県後期高齢者医療広域連合の黄色の封筒でそれぞれ別でお送りします。
→「写真」後期高齢者医療保険者証 見本
 8月以降は黄色の保険証をお使いください。
→「写真」限度額適用・標準負担額減額認定証 見本
 「写真」限度額適用認定証 見本

対象者へ 7月中旬発送 限度額適用認定証などを送付します

 現在、認定証をお持ちの人で引き続き対象になる人には、8月1日からお使いいただく「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」を発送します。認定証が届きましたら、記載内容の確認をお願いします。
※75歳を迎えると後期高齢者医療に加入します。加入手続きは不要で、誕生日を迎える半月程前に、新しい保険証をお送りしますので、保険証は誕生日からお使いください。制度の概要や詳細については、長野県後期高齢者医療広域連合ホームページ(URL https://www.koukikourei-nagano.jp/)をご覧ください。

7月上旬発送 保険料の決定通知書を加入者宛てに送付します

 令和3年度の保険料の決定通知書は、市の緑色の封筒でお送りします。後期高齢者医療の保険料は、原則として加入する人が受給する年金の支給に合わせ、4月から令和4年2月の年金から天引き(特別徴収)で納付していただきます。また、年金からの天引きができないなどの理由により、口座振替や納付書(普通徴収)で納める人は、7月から令和4年3月の9回に分けて納付していただきます。なお、年度内に納付方法が切り替わる場合があります。
 年金からの天引き(特別徴収)と口座振替や納付書(普通徴収)の両方でお納めいただく人は、納付方法が2つに分かれるため通知書が2通届きます。年間の保険料は、普通徴収の通知に記載されていますのでご確認ください。
「写真」封筒 見本
保険料の決定通知書は、市の緑色の封筒でお送りします。

国民健康保険のお知らせ

 国民健康保険の通知および新型コロナウイルス感染症の影響による保険税(料)の免除などの対象者についてお伝えします。
問い合わせ 市民課国保年金係 直通電話0263-52-0772

加入者全員へ 7月中旬発送 保険証を送付します

 8月1日からお使いいただく新しい保険証をお送りします。70歳以上の人は、保険証に自己負担割合が記載されています。保険証が届きましたら、記載内容の確認をお願いします。
※現在ご使用中の保険証(空色)は、令和3年7月31日が有効期限となっています。
※マイナンバーカード交付申請書が同封されています。申請がお済みでない人は、ご利用ください。
「写真」長野県国民健康保険被保険者証 見本
8月以降はうぐいす色の保険証をお使いください。

対象者へ 7月上旬発送 限度額適用認定証などの申請書を送付します

 「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、8月1日が更新の時期です。7月上旬に右の送付対象者へ申請書をお送りしますので、引き続き交付を希望する人は申請をお願いします。
※申請書をお送りした人以外で、認定証の更新や、新たに交付を希望する人はお問い合わせください。なお、70歳以上の人は所得区分によって交付されない場合もあります。
■申請書送付対象者
70歳未満
・令和3年2から4月に2回以上認定証を使用した人
・令和3年5から6月に申請した人
70歳以上
認定証を交付済みで、引き続き交付対象となる人

7月上旬発送 国民健康保険税の納税通知書を世帯主宛てに送付します

 国民健康保険税では世帯主が納税義務者となるため、世帯主が国保に加入していない場合でも、世帯主宛てに納税通知書をお送りします。納税方法(納付書、口座振替、年金からの天引き)によりお送りするものが異なります。通知が届きましたら確認をお願いします。
「写真」通知書 見本

新型コロナウイルス感染症

次の要件を満たす人は申請により保険税(料)が減免となります
後期高齢者医療保険料国民健康保険税
問い合わせ 市民課国保年金係 直通電話0263-52-0772
介護保険料
問い合わせ 長寿課介護保険係 直通電話0263-52-0285
■保険税(料)が全額免除の対象となる人
 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯の人
■保険税(料)の一部減免の対象となる人
 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、次の(1)から(3)すべてに該当する人(介護保険料は(1)(2)に該当する人)
 (1)事業(営業、農業)や不動産、山林、給与収入で、その収入の種類ごとに見た本年の収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
 (2)収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和2年の所得の合計額が400万円以下であること
 (3)令和2年の所得の合計額が1,000万円以下であること
※詳細は保険税(料)と合わせて送付する通知や市ホームページ(URL https://www.city.shiojiri.lg.jp/)をご覧ください。