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埋蔵文化財包蔵地内において開発行為等を行う場合の届出について
周知の埋蔵文化財包蔵地内で開発行為等(土木工事・造成工事など)を行う場合は、文化財保護法に基づく届出が必要です。
下記の様式1・2に必要事項を記入し、添付書類を含めて2部作成し、着工の60日前までに平出博物館に提出してください。
着工日が近づいている場合は、平出博物館までお問い合わせください。
令和6年4月1日に様式が変更になりました。
最新の様式をご利用ください。
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周知の埋蔵文化財包蔵地内で開発行為等(土木工事・造成工事など)を行う場合は、文化財保護法に基づく届出が必要です。
下記の様式1・2に必要事項を記入し、添付書類を含めて2部作成し、着工の60日前までに平出博物館に提出してください。
着工日が近づいている場合は、平出博物館までお問い合わせください。
令和6年4月1日に様式が変更になりました。
最新の様式をご利用ください。