本文
塩尻市特定居住支援法人を指定しました
令和6年5月22日に改正法が公布され、同年 11 月1日に施行されることとなった広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成19年法律第 52 号。以下「法」という。)において、新たに特定居住支援法人(以下「支援法人」という。)に係る制度が創設されました。この制度の目指すところは、市町村長の指定により、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、二地域居住(以下「特定居住」という。)の促進を通じた地域の活性化に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことにあります。本市においても次のとおり支援法人を指定しましたので、特定居住の取組を支援法人とともにより推進していきます。
塩尻市特定居住支援法人を指定しました
支援法人として指定した法人
本市では、次のとおり支援法人を指定しています。 ※順不同
NPO法人MEGURU
法人の名称又は商号 | NPO法人MEGURU |
法人の住所 | 塩尻市大門八番町1番地28号 |
業務内容 | 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成19年法律第52号)第29条に掲げられた業務(ただし、法第29条第1項第2号に係る業務は除く) |
指定日 | 令和7年4月14日から令和12年3月31日まで |
一般財団法人塩尻市振興公社
法人の名称又は商号 | 一般財団法人塩尻市振興公社 |
法人の住所 | 塩尻市大門八番町1番2号 |
業務内容 | 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成19年法律第52号)第29条に掲げられた業務 |
指定日 | 令和7年4月14日から令和12年3月31日まで |
株式会社しおじり街元気カンパニー
法人の名称又は商号 | 株式会社しおじり街元気カンパニー |
法人の住所 | 塩尻市大門一番町12番2号 |
業務内容 | 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成19年法律第52号)第29条に掲げられた業務 |
指定日 | 令和7年4月14日から令和12年3月31日まで |
支援法人に求める業務について
本市では、法第29条に規定する業務のうち、市の特定居住の取り組みを補完する役割として、次の業務を求めます。
(1) 特定居住者又は特定居住を希望する者に対し、特定居住に関する情報の提供又は相談その他の特定居住に関し必要な援助を行うこと。
(2) 第二十二条第二項第三号及び第四号に規定する施設の整備を行うこと。
(3) 特定居住の促進に関する調査研究を行うこと。
(4) 特定居住に関する普及啓発を行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、特定居住の促進のために必要な業務を行うこと。
(1) 特定居住者又は特定居住を希望する者に対し、特定居住に関する情報の提供又は相談その他の特定居住に関し必要な援助を行うこと。
(2) 第二十二条第二項第三号及び第四号に規定する施設の整備を行うこと。
(3) 特定居住の促進に関する調査研究を行うこと。
(4) 特定居住に関する普及啓発を行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、特定居住の促進のために必要な業務を行うこと。
支援法人の指定の申請について(お問合せ等について)
本市では、法第28条に基づき支援法人の指定を行っております。指定に関しては次の担当までお問合せください。
(担当)
塩尻市 企画政策部 企画課 企画係
電話番号 0263-52-0280(内線1351)
メール kikaku@city.shiojiri.lg.jp
関連情報
塩尻市では「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律」(平成19年法律第52号)に基づき、長野県内では初めて「塩尻市特定居住促進計画」を策定しました。
計画については次のとおりです。