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人権擁護委員について

ページID:0038721 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

人権擁護委員とは

身近な地域社会で、人権が侵害されないように見守り、人権擁護活動を行っている民間の方々です。
人権擁護委員の活動については、人権擁護委員法で規定されており、その職務は、自由人権思想の普及高揚のため啓発活動等を行うこと、人権侵犯事件について、その救済のため適切な処置を講ずることなど人権の擁護に努めることとされています。
法務局や市での相談業務、「人権週間」や地域のイベントにあわせた啓発活動など、1年間を通して地域と密接した活動をしています。

人権問題の相談は人権擁護委員へ

人権なんでも相談等で相談に応じています。
市広報にて相談日等掲載しておりますので、詳細につきましてはそちらをご覧下さい。
相談は無料で、秘密は固く守られますのでお気軽にご相談ください。

市内では、10名の方が活動をしています。