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塩尻市男女共同参画推進事業補助金

ページID:0038571 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

男女共同参画社会の推進を図るため、市内の団体が行う事業に対し補助金を交付します。

1 対象団体

次のすべてに該当する団体

  1. 市内に住所または活動の拠点を有すること(ただし、事業所内で構成された団体または営利を目的として活動する団体は除く)
  2. 代表者または役員が明らかであること
  3. 団体の運営などに関わる規約等を有すること
  4. 補助対象となる事業を実施できると認められる団体であること

2 対象事業

男女共同参画社会の形成に役立てるもので、次のいずれかに該当する事業

  1. 人材育成または研修に係る事業
  2. 地域活動への参加の促進に係る事業
  3. 団体の会員相互の交流または情報交換
  4. その他市長が必要と認める事業

3 補助金額

事業に要する経費の2分の1以内で、予算の範囲内

4 補助金の交付手続き

(1)交付申請

補助金の交付申請は、事業に着手する前に補助金等交付申請書を提出してください。

なお下記の書類(任意の形式)を添付してください。
ア 事業計画書
イ 予算書
ウ 役員名簿
エ 規約または会の活動が分かる資料

(2)交付決定

補助金等交付申請書の内容等を審査し、補助金の可否を決定し申請者に通知します。

(3)実績報告

事業が完了しましたら、補助事業等実績報告書を提出してください。

なお、下記の書類(任意の形式)を添付してください。
ア 事業報告書
イ 収支予算書(領収書の写しを添付)
ウ その他(写真、会報、その他資料)

(4)交付確定決定等

補助事業等実績報告書の内容等を審査し、補助金の交付額を確定し申請者に通知します。
補助金の交付時期は、原則として、確定通知書が届いた後になります。

5 補助金等交付決定の取り消し

申請者の事業が、補助金等交付規則第16条各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定の全部または一部を取り消します。

6 塩尻市男女共同参画推進事業補助金交付要綱

提出先

郵便番号399-0738
塩尻市大門七番町3番3号
企画政策部  企画課
電話:0263-52-0280 (内線1354)

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