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塩尻市男女共同参画基本条例

ページID:0003855 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

条例の概要

塩尻市においては、昭和61年に「塩尻市婦人行動計画」の策定、平成6年に「塩尻市男女共同参画都市宣言」を行うなど、市を挙げて男女共同参画社会の実現を図って参りました。
しかし、現実には、政策決定等の場への女性の参画が遅れているなど、様々な課題が残されています。
また、少子高齢化など社会情勢が大きく変化していくなかで、男性と女性がそれぞれの個性と能力を発揮して、生き生きと活力ある地域社会を創造していくことが必要です。
塩尻市男女共同参画基本条例は、こうした社会を実現していくために、基本となる考え(基本理念)や行政(市)と市民等、それぞれが果たす役割(責務、基本的施策等)について定めています。

条例の抜粋

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並びに市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、当該施策を総合的かつ計画的に推進し、もって個人の尊厳と男女の平等を基礎とした豊かで活力ある地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1.  男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成することをいう。
  2.  積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。
  3.  セクシュアルハラスメント 他者の意に反する形でこれに向けて性的な言動を行うことをいう。

(基本理念)
第3条 男女共同参画社会の形成は、男女が性別により差別的取扱いを受けることなく、個人として能力を発揮する機会が確保されるとともに、男女の個人としての人権が尊重されるよう行われなければならない。
2 男女共同参画社会の形成は、性別による固定的な役割分担などによる社会の制度や慣行が、男女の社会における活動の自由な選択に対して影響を及ぼさないよう配慮されなければならない。
3 男女共同参画社会の形成は、市における政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に男女が共同して参画する機会が確保されなければならない。
4 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相互の理解や協力と社会の支援の下に、子育て、家族の介護その他の家庭生活においてその家庭におけるそれぞれの責任を果たし、かつ、家庭生活以外の活動を行うことができるように配慮されなければならない。
5 男女共同参画社会の形成は、国際社会における取組と密接な関係を有していることを考慮して行われなければならない。
第4条から第6条(市、事業者及び市民の責務)

(性別による権利侵害の禁止)
第7条 何人も、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において、次に掲げる行為を行ってはならない。

  1.  性別を理由とする差別的取扱い
  2.  セクシュアルハラスメント
  3.  女性に対する暴力

2 市は、前項各号に掲げる行為の防止に努めるものとする。
第2章 基本的施策等
(男女共同参画基本計画)
第8条 市長は、施策を総合的かつ計画的に推進するため、基本的な計画(以下「男女共同参画基本計画」という。)を定めなければならない。
2 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1.  男女共同参画社会の形成の促進に関する総合的かつ長期的な目標及びその施策の大綱
  2.  前号に掲げるもののほか、施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 市長は、男女共同参画基本計画を定めようとするときは、市民の意見を反映するよう努めなければならない。
4 市長は、男女共同参画基本計画を定めたときは、これを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、男女共同参画基本計画の変更について準用する。

(事業者及び市民の理解を深めるための措置)
第9条 市は、男女共同参画社会の形成に対する事業者及び市民の理解が深まるよう広報活動等適切な措置を講ずるものとする。
(事業者及び市民の自主的な活動の支援)
第10条 市は、事業者及び市民が男女共同参画社会の形成の促進に関して行う活動を支援するため、学習及び教育の推進並びに情報の提供その他必要な措置を講ずるものとする。
(市民相談等)
第11条 市は、性別に基づく差別、人権の侵害等に関する市民の相談に対する助言指導を行うとともに、その他関係機関等との連携を図るなど必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(調査研究)
第12条 市は、施策の策定及び実施等に関し、調査研究等必要な措置を講ずるものとする。
(施策の推進体制の整備)
第13条 市は、事業者及び市民の協力の下に施策を推進するため、必要な体制整備に努めるものとする。
第3章 男女共同参画審議会
第14条から18条(設置等、組織等、会議、専門部会)
平成12年4月1日施行