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塩尻市過疎地域持続的発展計画を変更しました
塩尻市過疎地域持続的発展計画(令和3年度~令和7年度)
塩尻市過疎地域持続的発展計画(R4.6月改定) [PDFファイル/1.78MB]
過疎地域持続的発展市町村計画の位置づけ
「過疎地域自立促進特別措置法」が令和3年3月末で期限を迎え、過疎地域についての総合的かつ計画的な対策を実施するための新たな法律として、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」(以下、新法)が令和3年4月1日から施行されました。
過疎地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、地域の持続的発展を支援し、もって人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正並びに風格ある国土の形成に寄与することを目的に策定するものです。
塩尻市過疎地域持続的発展計画は、楢川地区を対象として定めたものです。
変更の理由
新法施行時、平成27年の国勢調査の結果をもとに過疎の対象地域に該当するかの判定がなされ、楢川地区は同法において過疎の対象地域から外れる卒業団体となりましたが、令和2年の国勢調査の結果が公表された際に、人口や財政力といった指定要件を満たす場合には過疎地域が追加される規定があります。
本市は令和2年度決算を反映した財政力において、指定要件を満たすことになったため、令和4年4月1日付けで楢川地区が過疎の対象地域(一部過疎)として再び指定されたことに伴い、計画を変更するものです。
変更の概要
(1)卒業団体から再指定に伴い計画の趣旨を修正
(2)計画期間の終期を令和8年度から令和7年度に早める
(3)基本目標の数値を計画期間の終期に合わせ修正
(4)基本的な事項等における数値等の更新や修正
塩尻市過疎地域自立促進計画(平成17年度~令和2年度)
過去の計画について掲載しています。
塩尻市は、平成17年4月1日に木曽郡楢川村と合併しました。
これにより、過疎地域自立促進特別措置法に基づく過疎地域であった楢川地区(旧木曽郡楢川村の区域をいいます。)は、合併後も引き続き過疎地域とみなされ、過疎対策事業債の発行など、財政上の特別措置を受けることができます。
この計画の期間は、平成17年度から平成32年度(令和2年度)までの16か年です。
塩尻市過疎地域自立促進計画(平成17年度~平成21年度) [PDFファイル/199KB]