ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 企画政策部 > 企画課 > 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出について

本文

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出について

ページID:0017441 更新日:2022年3月11日更新 印刷ページ表示

公有地の拡大の推進に関する法律とは

皆さまの住みよいまちづくりを進めるために必要となる道路、公園、学校等の公共用地について、地方公共団体等が計画的に取得することを目的として、「公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」といいます。)」が制定されています。

公拡法に基づく土地の先買い制度について

公拡法による土地の先買い制度として、以下の2つの届出及び申出制度があります。
有償譲渡の届出については、契約前に届出を行う義務がありますのでご注意ください。

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく先買い制度について/長野県<外部リンク>

(1)有償譲渡の届出(公拡法第4条関係)

都市計画区域内及び都市計画施設の区域内の一定規模以上の土地について、有償で譲渡しようとする土地所有者は、その土地の所在・面積・譲渡予定価額・相手方等を市長に届け出なければなりません。

 
有償譲渡の届出(法第4条第1項) 届出の面積要件

1 都市計画施設の区域及び都市

計画区域内に所在する各法律により決定された区域の土地

(道路法による道路区域内の土地等)

100平方メートル以上
2 1以外の市街化区域内の土地 5,000平方メートル以上
3 1、2及び市街化調整区域以外の都市計画区域 10,000平方メートル以上
届出に係る提出書類
提出書類 備考
土地有償譲渡届出書

土地有償譲渡届出書 [Wordファイル/20KB]

土地有償譲渡届出書 [PDFファイル/94KB]

位置図(地形図)

縮尺50,000分の1以上の地形図

土地の位置を朱書きしてください

周辺状況図

縮尺2,500分の1以上の図面(平坦地の場合は、住宅地図でも可)

土地の位置を朱書きしてください

土地の形状図 公図、実測図
その他必要な書類 委任状等
  • 必要事項をご記入の上、塩尻市企画政策部企画課へ1部提出してください。
  • 届出義務者は譲渡者(売主)です。
  • 届出は、契約をしようとする3週間以上前にお願いします。
  • 結果については、届出があった日から3週間以内に通知します。

(2)買取り希望の申出(公拡法第5条関係)

都市計画区域内及び都市計画施設の区域内の一定規模以上の土地所有者は、市長に対し該当する土地の買取り希望を申し出ることができます。買取り希望を申し出た土地については、1年間は、有償譲渡の届出義務が免除されます。

 
買取の申出(法第5条第1項) 申出の面積要件
都市計画施設の区域及び都市計画区域 100平方メートル以上
申出に係る提出書類
提出書類 備考
土地買取希望申出書

土地買取希望申出書 [Wordファイル/15KB]

土地買取希望申出書 [PDFファイル/140KB]

位置図(地形図)

縮尺50,000分の1以上の地形図

土地の位置を朱書きしてください

周辺状況図

縮尺2,500分の1以上の図面

土地の位置を朱書きしてください

土地の形状図 公図、実測図
その他必要な書類 委任状等
  • 必要事項をご記入の上、塩尻市企画政策部企画課へ1部提出してください。
  • 申出者は土地所有者です。
  • 申出は、地方公共団体等に買取りを希望する際に提出してください。
  • 結果については、申出があった日から3週間以内に通知します。

譲渡所得の優遇措置

地方公共団体等が買い取った場合は、租税特別措置法に基づき、土地を譲渡した者は、譲渡所得の金額から1,500万円(譲渡金額が1,500万円に満たない場合はその金額)特別控除される特例を受けることができます。

土地の譲渡制限

有償譲渡の届出及び買取の申出をした土地については、次に掲げる一定期間内は譲渡することができませんので、ご注意ください。

  1. 市から買取り協議を行う旨の通知があったときは、通知があった日から3週間を経過する日まで(この期間中に協議不成立が明らかになった場合はその時まで)
  2. 市から買取りを希望する地方公共団体等がない旨の通知があったときは、その通知があったときまで
  3. 上記1または2の通知がないときは、有償譲渡の届出及び買取の申出の受理日から3週間を経過する日まで

 罰則

次のいずれかに該当すると50万円以下の過料に処せられる場合がありますので、ご注意ください。

  1. 届出をしないで土地を有償で譲渡した場合
  2. 虚偽の届出をした場合
  3. 譲渡制限期間内に土地を譲渡した場合

国土利用計画法に基づく届け出について

公拡法に基づく届出をした土地についても、面積が5,000平方メートル以上の場合、売買等の契約後2週間以内に国土利用計画法に基づく届出が必要となります。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)