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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出について
公有地の拡大の推進に関する法律とは
皆さまの住みよいまちづくりを進めるために必要となる道路、公園、学校等の公共用地について、地方公共団体等が計画的に取得することを目的として、「公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」といいます。)」が制定されています。
公拡法に基づく土地の先買い制度について
公拡法による土地の先買い制度として、以下の2つの届出及び申出制度があります。
有償譲渡の届出については、契約前に届出を行う義務がありますのでご注意ください。
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく先買い制度について/長野県<外部リンク>
(1)有償譲渡の届出(公拡法第4条関係)
都市計画区域内及び都市計画施設の区域内の一定規模以上の土地について、有償で譲渡しようとする土地所有者は、その土地の所在・面積・譲渡予定価額・相手方等を市長に届け出なければなりません。
有償譲渡の届出(法第4条第1項) | 届出の面積要件 |
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1 都市計画施設の区域及び都市 計画区域内に所在する各法律により決定された区域の土地 (道路法による道路区域内の土地等) |
100平方メートル以上 |
2 1以外の市街化区域内の土地 | 5,000平方メートル以上 |
3 1、2及び市街化調整区域以外の都市計画区域 | 10,000平方メートル以上 |
提出書類 | 備考 |
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土地有償譲渡届出書 | |
位置図(地形図) |
縮尺50,000分の1以上の地形図 土地の位置を朱書きしてください |
周辺状況図 |
縮尺2,500分の1以上の図面(平坦地の場合は、住宅地図でも可) 土地の位置を朱書きしてください |
土地の形状図 | 公図又は実測図 |
その他必要な書類 | 委任状等 |
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(2)買取り希望の申出(公拡法第5条関係)
都市計画区域内及び都市計画施設の区域内の一定規模以上の土地所有者は、市長に対し該当する土地の買取り希望を申し出ることができます。買取り希望を申し出た土地については、1年間は、有償譲渡の届出義務が免除されます。
買取の申出(法第5条第1項) | 申出の面積要件 |
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都市計画施設の区域及び都市計画区域 | 100平方メートル以上 |
提出書類 | 備考 |
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土地買取希望申出書 | |
位置図(地形図) |
縮尺50,000分の1以上の地形図 土地の位置を朱書きしてください |
周辺状況図 |
縮尺2,500分の1以上の図面 土地の位置を朱書きしてください |
土地の形状図 | 公図、実測図 |
その他必要な書類 | 委任状等 |
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譲渡所得の優遇措置
地方公共団体等が買い取った場合は、租税特別措置法に基づき、土地を譲渡した者は、譲渡所得の金額から1,500万円(譲渡金額が1,500万円に満たない場合はその金額)特別控除される特例を受けることができます。
土地の譲渡制限
有償譲渡の届出及び買取の申出をした土地については、次に掲げる一定期間内は譲渡することができませんので、ご注意ください。
- 市から買取り協議を行う旨の通知があったときは、通知があった日から3週間を経過する日まで(この期間中に協議不成立が明らかになった場合はその時まで)
- 市から買取りを希望する地方公共団体等がない旨の通知があったときは、その通知があったときまで
- 上記1または2の通知がないときは、有償譲渡の届出及び買取の申出の受理日から3週間を経過する日まで
罰則
次のいずれかに該当すると50万円以下の過料に処せられる場合がありますので、ご注意ください。
- 届出をしないで土地を有償で譲渡した場合
- 虚偽の届出をした場合
- 譲渡制限期間内に土地を譲渡した場合
国土利用計画法に基づく届け出について
公拡法に基づく届出をした土地についても、面積が5,000平方メートル以上の場合、売買等の契約後2週間以内に国土利用計画法に基づく届出が必要となります。