本文
国土利用計画法に基づく土地取引の届出について
長野県内で一定面積以上の土地に関する権利を取得した方(買主等の譲受人)は、国土利用計画法第23条第1項に基づき、契約締結日(契約日を含む)から2週間以内に、契約内容をこの土地の所在する市町村長を経由し、知事に届出をすることが義務付けられています。
※現在、長野県内には注視区域、監視区域、規制区域は指定されていないため、契約締結前の事前届出や土地に関する権利の移転等の許可申請をしていただく必要はありません。
届出が必要となる取引について
次の(1)及び(2)の両方あてはまる取引については、届出が必要です。
(1)届出対象となる土地
届出が必要となる面積は次のとおりです。
都市計画区域 | 市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
市街化調整区域 | 5,000平方メートル以上 | |
都市計画区域以外の区域 | 10,000平方メートル以上 |
※個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合(「買いの一団」といいます)には届出が必要です。
(2)届出の対象となる権利
届出が必要となる権利移転の形態等は次のとおりです。
土地の所有権、地上権、賃借権またはこれらの権利の取得を目的とする権利について、対価を伴い、契約により行われる土地取引
例)売買、交換、代物弁済、譲渡担保の設定、共有持分の譲渡、営業譲渡、権利金等一時金を伴う地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡、現物出資、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約
届出書の提出方法
提出書類は次のとおりです。なお、届出書に押印(訂正印、割印を含む)をいただく必要はありません。
提出書類 | 備考 |
---|---|
土地売買等届出書 | |
契約書の写し |
契約内容すべて 収入印紙の貼付部分を含む |
位置図 (地形図) |
縮尺50,000分の1以上の地形図 土地の位置を朱書きしてください |
周辺状況図 |
縮尺2,500分の1以上の図面(平坦地の場合は、住宅地図でも可) 土地の位置を朱書きしてください |
公図 |
登記簿面積にて売買した場合のみ 隣接地を含む公図の写しに形状を朱書きしてください |
実測図 |
実測面積にて売買した場合のみ (土地区画整理区域内は、仮換地指定通知書、仮換地証明書または保留地証明書及び図面でも可) |
委任状 |
代理人が届出を行う場合のみ (委任者の押印が必要となります) |
提出者 | 権利取得者(譲受人) |
提出先 |
この土地の所在する市町村役場(塩尻市担当窓口 企画政策部企画課)
|
提出部数 | 計3部 (正本1部、副本2部) |
提出期限 |
契約締結日(契約日を含む)から2週間(14日)以内
|
届出後の処理、未届等の場合
届出後の処理
届出書は市経由で県に送付されます。
県では、土地の利用目的を審査し、その目的が公表されている土地利用に関する計画に適合しない場合は、届出から原則として3週間以内に利用目的の変更を勧告し、改めを求めることがあります。勧告に従わない場合には、その旨及び勧告内容を公表することがあります。勧告をしない場合には、不勧告通知書の送付希望がなければ通知はありません。
また、土地の利用目的について、適正かつ合理的な土地利用を図るため、必要な助言を行うことがあります。
※取引価格については審査しないため、勧告、助言はありません。
期限内に届出をしない場合(未届)等
契約締結日(契約日を含む)から2週間(14日)以内に届出をしない場合、虚偽の届出をした場合は、国土利用計画法第47条に基づき、6月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
※期限後に届出をした場合でも違反は解消されませんが、早期に届出書を提出してください。無届出状態を放置していると、悪質な法令違反とみなされることがあります。なお、期限後に届出書を提出した場合は、不勧告通知をすることはできません。
関連リンク
国土利用計画法に基づく土地取引規制について(長野県建設部建設政策課)
https://www.pref.nagano.lg.jp/kensetsu/infra/tochi/torihiki/kisei/index.html<外部リンク>
事後届出のポイントについて(長野県建設部建設政策課)
https://www.pref.nagano.lg.jp/kensetsu/infra/tochi/torihiki/kisei/point.html<外部リンク>