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災害弔慰金・災害見舞金等について

ページID:0059929 更新日:2026年1月9日更新 印刷ページ表示

被災された皆さんへの支援制度のご案内

自然災害等で被災された場合に、災害弔慰金・災害見舞金・災害障害見舞金の制度により、支援を行っています。
被災等された場合には、地域共生推進課までお問い合わせください。

災害弔慰金

災害救助法が適用された自然災害により死亡した市民の遺族に対し、災害弔慰金を支給します。

受給遺族

○配偶者、子、父母、孫、祖父母
〇兄弟姉妹(死亡者の死亡当時その者と同居し、または生計を同じくしていた者に限る)

支給額

○生計維持者が死亡した場合 500万円
〇その他の者が死亡した場合 250万円

 

災害見舞金

市内において発生した自然災害や火災などにより被災された世帯に、その被害の程度に応じて災害見舞金を支給します。

受給者

○災害によって住宅が被害を受けた場合は当該被災者
○被災者が死亡した場合は被災者の葬祭を行う遺族

支給額

災害見舞金の支給基準
被災の種別 被害の程度 支給額
住宅の被害 全壊
または全焼
100,000円以内
半壊
または半焼
50,000円以内
一部損失 20,000円以内
床上浸水 20,000円以内
人の生命に
係る被害
死亡

被災当時生計を主としていていた者の場合  
500,000円以内

その他の者の場合  250,000円以内

 

災害障害見舞金

市民が災害により負傷、疾病にかかり、治った時(症状が固定した時を含む)に一定の障害を受けた場合、災害障害見舞金を支給します。

受給者

対象となる自然災害により、重度の障害(両目失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断等)を受けた市民

支給額

○生計維持者 250万円
〇その他の者 125万円

 

災害援護資金の貸付け

災害援助法が適用された自然災害により、世帯主が負傷した世帯や、住居・家財に被害を受けた世帯に対して、生活の立て直しに必要な資金の貸付けを行っています。

対象者

対象となる自然災害により被害を受けた世帯であり、市民税における総所得金額が 一定額に満たない世帯の世帯主。 

貸付限度額

貸付限度額
災害の種類 要件 区分 貸付限度額
(1世帯)
自然災害(法第3条第1項の規定による災害)

世帯主の負傷あり
(療養に1ヶ月程度を要する負傷)

家財の損害金額が1/3以下かつ住宅の損害がない 1,500,000円
家財の損害がありかつ住宅の損害がない 2,500,000円
住宅が半壊 2,700,000円
住宅が全壊 3,500,000円
世帯主の負傷なし 家財の損害金額が1/3以下かつ住宅の損害がない 1,500,000円
住宅が半壊 1,700,000円
住宅が全壊 2,500,000円
住宅全体が滅失もしくは流失 3,500,000円

 

貸付条件など

貸付利率
  • 保証人を立てる場合   無利子
  • 保証人を立てない場合  据置期間中は無利子(期間経過後は、延滞の場合除き年1.5%)
償還期間

10年間(ただし据置期間3年)

償還方法

年賦、半年賦または月賦