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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第12回特別弔慰金)

ページID:0051961 更新日:2025年4月7日更新 印刷ページ表示

 

第12回特別弔慰金について

戦後80年に当たる令和7年は、現在償還中の第11回特別弔慰金に係る国債が最終償還を迎えることから、国は改めて弔慰の意を表するため、特別弔慰金を継続支給することとし、その償還額を年5.5万円に増額することとしました。

概要

(1)支給内容

   額面27.5万円(5年償還の記名国債)

(2)請求期限

   令和10年3月31日まで

   ※請求期間内に請求を行わないと、時効により特別弔慰金を受ける権利が消滅します。

支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等の受給権者(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、ご遺族お一人に特別弔慰金を支給します。

(1)援護法による弔慰金の受給権者

(2)戦没者等の子

(3)戦没者等の死亡時に戦没者等と生計関係を有しており、かつ戦没者等と氏が同じである父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

(4)(3)以外の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

(5)(1)~(4)以外で戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた三親等以内の親族

詳細につきましては、地域共生推進課までお問い合わせください。

請求方法及び請求窓口

 請求方法

(1)前回(第11回特別弔慰金)受給者が引き続き請求する場合:5月以降順次、請求書等を郵送します。

(2)前回受給者と異なる方が請求する場合:地域共生推進課にご相談ください。

請求窓口

請求者が居住している市区町村になります。

請求者が塩尻市在住の方は、地域共生推進課になります。

問い合わせ先

市役所地域共生推進課地域福祉係(保健福祉センター1階)

〒399-0786 塩尻市大門七番町3番3号

電話 0263-52-7315(直通)

月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分から午後5時15分まで