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塩尻市地域福祉推進協議会設置要綱

ページID:0002682 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

塩尻市地域福祉推進協議会設置要綱について記載しています。

塩尻市地域福祉推進協議会設置要綱

(設置)

第1条 市民が共に支え合い、健康で安心して暮らすことのできる社会の実現を図り、地域福祉の向上に資するため、塩尻市地域福祉推進協議会(以下「協議会」という。)を
設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項に係る施策の推進について、総合的に協議するものとする。

  1. 住み慣れた地域で暮らすための福祉の計画及び推進に関すること。
    ア 地域福祉の推進
    イ 高齢者福祉の充実
    ウ 障害者福祉の充実
    エ 児童福祉の充実
  2. 健康でいきいきと暮らし続けるための健康づくり及び計画策定に関すること。
    ア 健康増進及び体力づくり
    イ 母子保健の充実

(組織)

第3条 協議会は、委員25人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱
する。

  1. 社会福祉団体の代表者
  2. 保健医療団体の代表者
  3. 社会福祉を目的とする事業を経営する者
  4. その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員が互選する。

  1. 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

  1. 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
  2. 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  3. 会長が必要と認める場合は、協議会に委員以外の者の出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、福祉事業部福祉課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

附則

(施行期日)

  1. この告示は、平成17年4月1日から施行する。
    (塩尻市健康体力づくり推進協議会設置要綱及び塩尻市地域福祉計画策定委員会設置要綱
    の廃止)
  2. 塩尻市健康体力づくり推進協議会設置要綱(昭和54年塩尻市告示第32号)及び塩尻
    市地域福祉計画策定委員会設置要綱(平成16年塩尻市告示第8号)は、廃止する。