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野鳥における高病原性鳥インフルエンザについて

ページID:0059598 更新日:2025年12月26日更新 印刷ページ表示

現在、国内の野鳥及び飼養鶏等において、高病原性鳥インフルエンザ(H5亜型)が検出される事例が発生しています。

鳥を飼っている皆さまにおかれましては、動向を注視の上、感染防止対策の徹底に努めていただくようお願いします。

高病原性鳥インフルエンザについて

 鳥インフルエンザは、鳥類にインフルエンザウイルスが感染しておきる鳥類の感染症です。
 家禽や一部の野鳥が高病原性のインフルエンザウィルスに感染した場合、大量死をもたらします。
 高病原性インフルエンザウィルスにかかった鶏などに濃厚に接触(鶏や豚と一緒に寝起きする等)した場合、ごくまれに人に感染することが報告されていますが、野鳥観察など通常の接し方では感染しないと考えられています。

死亡した野鳥を見つけたら

 野生の鳥は、病気、寄生虫、厳しい気象条件下で餌が採れずに衰弱したり、環境の変化に耐えられずに死んでしまうこともあります。
 野鳥の死体はもちろんですが、生きている野鳥に関しても、体内や羽毛などに細菌や寄生虫などの病原体を持っていることがあります。素手で触るようなことは避けてください。
 死体の処分等で触る場合は、素手で触らず(ビニール手袋等着用)ビニール袋に入れてきちんと封をして、一般ごみとして処分していただきますようご理解とご協力をお願いいたします。

検査が必要になる場合

 同じ場所で3日の間に一定以上の野鳥が死亡している場合には県で検査を実施しています。よく確認されるスズメ、ハト、カラスなどの野鳥は10羽以上(通常時の場合)死亡している場合以外は検査は実施していませんので上記の「死亡した野鳥を見つけたら」を参考に各自で処分してください。
 なお検査が必要な場合は長野県松本地域振興局林務課(0263-40-1926)にご連絡をお願いいたします。
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