ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 農林部 > 農政課 > 桔梗ヶ原・松本ワインバレー特区が認定されました

本文

桔梗ヶ原・松本ワインバレー特区が認定されました

ページID:0039942 更新日:2024年4月2日更新 印刷ページ表示

塩尻市は平成26年6月27日に構造改革特別区域※(ワイン特区)に認定されました。

この度、改めて特区の認定を受けていた松本市、東筑摩郡山形村及び同郡朝日村の区域を含めて広域での認定を申請し、令和6年3月22日付で新たに「桔梗ヶ原・松本ワインバレー特区」として内閣総理大臣より認定を受けました。

これにより隣接市村との相互の原料調達が可能となるほか、ワイナリー間の交流等、特区の活性化が期待されます。

※構造改革特別区域とは、法律の規制が緩和される特別な区域を指します。

目的

小規模ワイナリー等が設立しやすい環境を整え、ワイン産業振興やぶどう、果樹、果物生産振興を図るため。

ワイン特区の概要

ワイナリーを設立するためには、酒税法(第七条)により、通常年間6キロリットルの見込数量が必要ですが、特区認定を受けた区域では、2キロリットルの見込数量でも製造免許を受けることができるようになります。

特区イメージ
ワイン特区における製造量の見込数量イメージ

ワイン特区の詳細

  1. 構造改革特別区域計画の名称
    桔梗ヶ原・松本ワインバレー特区
  2. 構造改革特別区域計画の範囲
    塩尻市、松本市、山形村、朝日村の全域
  3. 特区の活用対象者
    上記計画の区域内において生産された農産物(ぶどう、りんご、もも、なし、ブルーベリー、プルーン、すもも、スイカ、さるなし)を原料とした果実酒またはリキュールを製造しようとする者
  4. 緩和措置の内容
    酒類製造免許を取得する際に要求される最低製造数量基準を緩和
    1. 果実酒 (ワイン、シードル) 6kl→2kl
    2. リキュール(梅酒等) 6kl→1kl
  5. 認定者 内閣総理大臣 (内閣府所管)
  6. 製造者 特区計画に実施主体として定められた者

ワイン特区のメリット

事業者

  • 参入要件のハードルが、果実酒で通常の3分の1、リキュールで6分の1となるとともに、特区内の他市村のほ場で生産された特産物を原料として使用することができるようになり、小規模事業者がワイナリー事業に参入しやすくなる。

塩尻市

  • 新規ワイナリーが設立、集積されることでワイン産地としてブランド力が向上する。
  • 栽培農家の高齢化、担い手不足問題の解決につながる。
  • ワインツーリズム(アグリツーリズム)等により、他産業への波及効果も期待される。

ワイン特区に関するQ&A

Q:ワイン特区制度を活用すれば、簡単にワインの製造免許を取ることができますか?

A:製造見込数量が2キロリットルに緩和される部分を除けば、通常の税務署への製造免許の申請と同様です。

※酒類の販売には製造と別の免許が必要となります。ただし、ワイン特区で認められた製造場内での引渡し、直営レストラン等での提供には、販売免許は不要です.

その他

  • 塩尻市管内の酒税法関係免許の問い合わせ先
    松本税務署(電話:0263-32-2790)
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)