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報告が義務付けられている動物※を飼っている方は報告をお願いします
報告をお願いします
動物※を飼っている方は、飼育頭羽数・目的にかかわらず頭羽数等を毎年県(松本家畜保健衛生所)に報告することが家畜伝染病予防法で義務付けられています。
報告につきましては所定の様式により、松本家畜保健衛生所までお願いします。
また、既に登録のある所有者の方には毎年2月頃に衛生所から所有者に通知がされますので、期日までに報告をお願いします。
なお、新たに動物※を飼い始める時は必ず松本家畜保健衛生所へ連絡をお願いします。
高病原性鳥インフルエンザなどの病気の発生を予防し、まん延を防止するためにも報告のご協力をよろしくお願いいたします。
※報告が義務付けられている動物
牛、水牛、馬、鹿、めん羊、山羊、豚(ミニブタを含む)、いのしし、鶏、あひる(アイガモ含む)、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥
報告先
詳細は、松本家畜保健衛生所ホームページをご確認願います。
松本家畜保健衛生所ホームページ<外部リンク>
電話:0263-47-3223
Fax:0263-47-0101