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農薬を適正に使用し、保管・管理を徹底しましょう

ページID:0002599 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 農薬は性質上、適正な使用、適切な保管・管理が重要となります。
不適切な管理(保管庫の未施錠)による、盗難事件等も発生していますので、適正な保管・管理を徹底しましょう!

適正に使用する

  1. 農薬には、それぞれ使用できる農作物、使用量、時期、回数等が決まっているので、農薬のラベル等に記載されている使用方法を守って正しく使うこと。
  2. 通勤・通学時間帯は、農薬散布を中止するとともに、近隣住宅へは、事前に防除作業の連絡するようにすること。
  3. 農薬散布時は、防護服、マスク、防護メガネ、手袋等を着用すること。
  4. 魚類及び蚕に対して特に毒性が強い薬剤は、長野県では使用が規制されているため、事前に確認すること。
  5. 残液が出ないように必要な量だけ調剤すること。
  6. 防除器具や農薬等を使用した育苗箱等は水路や河川等では絶対に洗わないようにするとともに、洗浄水は河川等へ流出させないように注意すること。
  7. 不要になった農薬や空容器、空袋等は、関係法令を遵守し、産業物処理業者に処理を依頼する等により適正に処理すること。
  8. 農薬やその希釈液、残渣等を他の容器へ移し替えないようにすること。

農薬による事件、事故が発生した場合には、すみやかに病害虫防除所や保健所等関係機関と連携し、適切な対応をとりましょう。

保管・管理の徹底

  1. 農薬の保管は、専用の保管庫を使用し、農薬以外のものと区別して保管すること。
  2. 保管庫は頑丈な構造のものとし、必ず鍵をかけること。
  3. 毒物又は劇物に該当する農薬を保管する場合は、保管庫に「医療用外毒物」又は「医薬用外劇物」の表示をすること。
  4. 受払簿を作成し、品目、数量について定期的に点検を行うこと。
  5. 盗難・紛失したときは、直ちにその旨を警察署へ届け出ること。

参考(外部リンク)