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農作物の残茎等の焼却について

ページID:0002593 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

農家の皆さんへ園芸用プラスチックの処分及び農作物の残茎等の焼却についてお知らせします。

野焼きにご配慮ください

野外で廃棄物を焼却する「野焼き」は原則禁止されています。
しかし、農産物の残茎等の焼却については、農業を営むためにやむを得ないものとして、規制の例外とされています。

近年、焼却煙が生活者や観光客に不快感を与える事例が指摘されています。
例外とされる野焼きであっても、周辺住民の生活環境等に影響を及ぼさないように配慮して実施する必要があります。

対策事項

  1. 残茎等については、できるだけ堆肥原料・飼料・家畜敷料などとしての利用を促進すること。
  2. 1以外の利用(残茎の堆肥化等)については、福島第1原子力発電所の事故に伴う放射性物質に係る規制の対象となる場合があるので、この場合には農林水産省から処理方法等が示されるまで控えること。
  3. 焼却は、必要最低限の規模とし、一斉焼却を避け、分散した焼却を行うこと。
  4. 焼却する場合は、よく乾燥させ煙が極力出ないようにするとともに、風向き等を考慮し生活環境への影響に配慮すること。

参考

  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)

(焼却禁止)
 第十六条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
 一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却
 二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
 三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年9月23日政令第300号)

(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)
 第十四条 法第十六条の二第三号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。
 一 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
 二 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
 三 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
 四 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
 五 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの