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農作物の残渣等の焼却について

ページID:0002593 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

農家の皆さんへ農作物の残渣等の焼却についてお知らせします。

野焼きにご配慮ください

野外で廃棄物を焼却する「野焼き」は原則禁止されています。
しかし、農産物の残渣等の焼却については、農業を営むためにやむを得ない場合に限り規制の例外とされていますが、周辺住民の生活環境等に影響を及ぼさないように配慮して実施する必要があります。

対策事項・注意事項

  1. 農産物の残渣については、できるだけ堆肥原料・飼料・家畜敷料などとしての利用を促進すること。
  2. 焼却は、必要最低限の規模とし、一斉焼却を避け、分散した焼却を行うこと。
  3. 焼却する場合は、よく乾燥させ煙が極力出ないようにするとともに、風向き等を考慮し周囲の生活環境への影響に配慮すること。
  4. 空気が乾燥する季節は火災が発生しやすくなっているため、細心の注意を払って行うこと。
  5. 林野火災注意報・警報が発令された場合、「火の使用の制限」がかかること。(松本広域連合火災予防条例第29条関係)
  6. 野焼き、畔焼きをする場合は、所管する地元の消防署へ届出が必要となること。(松本広域連合火災予防条例第50条第1項関係)

参考