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認定農業者制度について
認定農業者とは、農業経営の改善等を行うための「農業経営改善計画」を提出し、市町村に認定された方のことです。計画を作ることで現在の経営状況を見つめ直すことができます。
認定期間は5年間で、認定期間中は各種補助や融資を受けることができます。
また、満期時には再度「農業経営改善計画」を提出し、認定を受けることもできます。
認定の対象
農業経営のスペシャリストを目指し、地域の農業を担う意欲のある農業経営者の方であれば、性別や年齢、営農類型に関係なく認定の対象となります。基準を満たし、5年後に一定の農業所得が得られる計画や経営改善と判断できる計画をを作成できれば認定の対象となります。
計画認定の基準
農業経営改善計画書
認定を受けようとする農業者は、塩尻市に次のような内容を記載した「農業経営改善計画書」を提出する必要があります。
- 経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積など)
- 生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、ほ場の連担化、新技術の導入など)
- 経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳など)
- 農業従事の様態等に関する改善の目標(休日制の導入など)
認定基準
- 計画が市町村基本構想に照らして適切なものであること
- 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること
- 計画の達成される見込が確実であること
申請の方法・認定までの流れ
「農業経営改善計画認定申請書」に経営の現状と5年後の目標、達成するための計画を記入し、農政課にご提出ください。申請は随時受け付けていますが、担当が不在の場合もありますので電話をしてからご来庁ください。
提出いただいた申請書は、直近の審査会で審査したのち認められれば認定されます。審査会は概ね3か月に1度開催しており、認定された方には認定書の交付を行います。
認定後について
認定された農業経営改善計画は5年間有効です。計画の目標達成に向け、自己チェックをしながら5年間農業経営を行なってください。
5年後の計画の目標年を迎えましたら、これまでの経営を振り返っていただき、また新たな計画を作成、ご提出ください。なお、途中で計画内容を変更される場合は、農政課へご相談ください。