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農業用機械導入事業補助金
令和9年度事業について
農業用機械導入事業補助金については、現在、制度の見直しを行っております。令和9年度の補助申請に関する要望調査の実施時期などの詳細につきましては、改めてご案内します。
なお、以下の内容は、令和8年度事業に関するものです。
なお、以下の内容は、令和8年度事業に関するものです。
概要
地域計画に位置付けられている市内の農業者または農業者団体のうち、経営面積(作業受託面積を含む)が5ha以上の者で、農業用機械の取得に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。
補助対象者、補助対象経費
〇補助対象者
地域計画に位置付けられている、市内の農業者または農業者団体で、経営面積(作業受託面積を含む)が5ha以上の者
〇補助対象経費
上記の補助対象者が購入する農業用機械や器具等の消費税額を除いた購入経費
※耐用年数が7年以上の農業用機械が対象で、自動車等汎用性の高いものや加工に係るものは対象外となります
地域計画に位置付けられている、市内の農業者または農業者団体で、経営面積(作業受託面積を含む)が5ha以上の者
〇補助対象経費
上記の補助対象者が購入する農業用機械や器具等の消費税額を除いた購入経費
※耐用年数が7年以上の農業用機械が対象で、自動車等汎用性の高いものや加工に係るものは対象外となります
補助率・上限
補助率 3/10以内
上 限 1,000,000円
上 限 1,000,000円
申請方法
次の書類に必要事項を記入の上、必要書類を添付して農政課農業振興係まで提出してください。
提出書類(交付申請時)
・交付申請書
・補助事業実施計画書
・購入する機械等の見積り(2社)
・購入する機械等のパンフレット
・補助事業実施計画書
・購入する機械等の見積り(2社)
・購入する機械等のパンフレット
提出書類(実績報告時)
・事業実績報告書
・事業実施実績書
・機械・施設等に関する届出書
・領収書(写し)
・確認用の写真(全体、前後、メーカー名の分かるもの)
※「令和○年度農業用機械導入事業」と明記したシールまたはデカール等を貼付すること
<ナンバープレートのある場合>
軽自動車税申告書兼標識交付申請書(控)または、軽自動車税標識交付証明書(写し)
・事業実施実績書
・機械・施設等に関する届出書
・領収書(写し)
・確認用の写真(全体、前後、メーカー名の分かるもの)
※「令和○年度農業用機械導入事業」と明記したシールまたはデカール等を貼付すること
<ナンバープレートのある場合>
軽自動車税申告書兼標識交付申請書(控)または、軽自動車税標識交付証明書(写し)
注意事項
・申請の前年度に要望調書の提出が必要です。
・事業完了後から減価償却期間(農機具の場合は7年間)は継続して毎年度末に機械利用実績書の提出が必要です。
・事業完了後から減価償却期間(農機具の場合は7年間)は継続して毎年度末に機械利用実績書の提出が必要です。





