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農地所有適格法人
農地所有適格法人とは
農地所有適格法人とは、農地法第2条第3項に規定される一定の要件を満たす法人で、所有権も含めた農地の権利を耕作目的で取得できる法人のことをいいます。
農地所有適格法人が農地を取得するには
農地を農地として取得するには、農地法第3条の規定により農業委員会の許可を得る必要があります。法人の場合、その前段階として下記の要件(農地所有適格法人の4要件)の審査が必要となります。
農地所有適格法人の要件
法人形態要件
株式会社(公開会社でないもの、特例有限会社を含む)、農事組合法人、合名会社、合資会社、合同会社
事業要件
直近3カ年の売上高の過半が農業及び農業の関連事業であることが必要です。ただし、異常気象等により農業売上高が著しく低下した年があれば、その年を除く3カ年となります。
主たる事業とは、農業、その行う農業に関連する事業、農業と併せて行う林業であることです。農業に関連する事業とは次のような事業を指します。
・農畜産物を原料または材料として使用する製造または加工
・農畜産物の貯蔵、運搬または販売
・農業生産に必要な資材の製造
・農作業の受託
・農村滞在型余暇活動に利用される施設の設置及び運営並びに農村滞在型余暇活動を行う者を宿泊させること等農村滞在型余暇活動に必要な役務の提供
・農地に支柱を立てて設置する太陽光を電気に変換する設備の下で耕作を行う場合におけるこの設備による電気の供給
主たる事業とは、農業、その行う農業に関連する事業、農業と併せて行う林業であることです。農業に関連する事業とは次のような事業を指します。
・農畜産物を原料または材料として使用する製造または加工
・農畜産物の貯蔵、運搬または販売
・農業生産に必要な資材の製造
・農作業の受託
・農村滞在型余暇活動に利用される施設の設置及び運営並びに農村滞在型余暇活動を行う者を宿泊させること等農村滞在型余暇活動に必要な役務の提供
・農地に支柱を立てて設置する太陽光を電気に変換する設備の下で耕作を行う場合におけるこの設備による電気の供給
法人の構成員要件
1.農業関係者(議決権は、総議決権の2分の1超)※株式会社にあっては株主総会における総株主の議決権の過半、持分会社にあっては該当する社員の総数の過半
ア 農地の権利を提供した個人
イ 法人の農業の常時従事者(原則年間150日以上)
ウ 基幹的な農作業を委託した個人
エ 農地等を現物出資した農地中間管理機構
オ 地方公共団体、農業協同組合・農業協同組合連合会
カ 農業法人投資育成事業を行う承認会社または承認組合
2.農業関係者以外の構成員(議決権は、総議決権の2分の1未満)
※法人と継続的取引関係がない者も構成員となることが可能です。
※構成員の要件((1)、(2)とも)
農事組合法人 → 組合員
株式会社 → 株主
合名・合同・合資会社 → 社員
であることが必要です。
ア 農地の権利を提供した個人
イ 法人の農業の常時従事者(原則年間150日以上)
ウ 基幹的な農作業を委託した個人
エ 農地等を現物出資した農地中間管理機構
オ 地方公共団体、農業協同組合・農業協同組合連合会
カ 農業法人投資育成事業を行う承認会社または承認組合
2.農業関係者以外の構成員(議決権は、総議決権の2分の1未満)
※法人と継続的取引関係がない者も構成員となることが可能です。
※構成員の要件((1)、(2)とも)
農事組合法人 → 組合員
株式会社 → 株主
合名・合同・合資会社 → 社員
であることが必要です。
※農地法改正に伴う構成員要件の追加について
令和7年4月1日の農地法改正に伴い、農地所有適格法人の構成員要件について、会社法の定めがある種類の株式(拒否権付株式)に係る種類の株主総会においても、農業関係者が総議決権の過半を占めるべきことが追加されました。(農地法第2条第3項第2号)
令和7年4月1日の農地法改正に伴い、農地所有適格法人の構成員要件について、会社法の定めがある種類の株式(拒否権付株式)に係る種類の株主総会においても、農業関係者が総議決権の過半を占めるべきことが追加されました。(農地法第2条第3項第2号)
役員要件
1.役員のうち過半数は法人の農業に常時従事者(原則年間150日以上)する構成員(議決権のあるもの)であること
2.役員または重要な使用人(農場長等)のうち、1人以上が農作業に従事(原則年間60日以上)すること
2.役員または重要な使用人(農場長等)のうち、1人以上が農作業に従事(原則年間60日以上)すること
農業委員会への報告
農地所有適格法人は、年事業年度の終了後3カ月以内に、事業の状況等を農業委員会に報告しなければなりません。(農地法第6条第1項)
この報告をせず、または虚偽の報告をした場合には30万円以下の過料が科せられます。(農地法第68条)
農業委員会は、報告に基づき農地所有適格法人が要件を満たさなくなるおそれがあると認められる時は、その法人に対し必要な措置を講ずべきことを勧告することができます。(農地法第6条第2項)この場合、法人から農地の所有権を譲渡したい旨の申し出があったときは、農業委員会はあっせんに努めることとされています。(農地法第6条第3項)
この報告をせず、または虚偽の報告をした場合には30万円以下の過料が科せられます。(農地法第68条)
農業委員会は、報告に基づき農地所有適格法人が要件を満たさなくなるおそれがあると認められる時は、その法人に対し必要な措置を講ずべきことを勧告することができます。(農地法第6条第2項)この場合、法人から農地の所有権を譲渡したい旨の申し出があったときは、農業委員会はあっせんに努めることとされています。(農地法第6条第3項)
報告書を提出する際には、以下の書類を添付してください。
・定款の写し
・組合員・株主名簿
・損益計算書等売上の確認できる文書の写し(決算報告書等)
・その他参考となるべき書類
報告に必要な書類はこちらからダウンロードできます。
・組合員・株主名簿
・損益計算書等売上の確認できる文書の写し(決算報告書等)
・その他参考となるべき書類
報告に必要な書類はこちらからダウンロードできます。






