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農地取得の下限面積要件が廃止されました

ページID:0031850 更新日:2023年5月12日更新 印刷ページ表示

令和5年4月1日から「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」が施行され、これまで規定されていた農地の取得時に求められていた各地区の下限面積要件が表のとおり廃止されました。

なお、農地の取得に必要なその他の要件(全部効率利用、農作業常時従事、地域調和など)は、引き続き継続となりますのでご注意ください。

 

塩尻市内各地区の下限面積に関する新旧の状況

適用区域 下限面積
(旧)
従来の
設定面積
(新)
農地法
改正後
塩尻地区 30アール 設定面積を廃止する
片丘地区 30アール
広丘地区 30アール
宗賀地区 30アール
洗馬地区 50アール
北小野地区 30アール
楢川地区 20アール