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農地取得の下限面積要件が廃止されました
令和5年4月1日から「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」が施行され、これまで規定されていた農地の取得時に求められていた各地区の下限面積要件が表のとおり廃止されました。
なお、農地の取得に必要なその他の要件(全部効率利用、農作業常時従事、地域調和など)は、引き続き継続となりますのでご注意ください。
塩尻市内各地区の下限面積に関する新旧の状況
適用区域 | 下限面積 | |
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(旧) 従来の 設定面積 |
(新) 農地法 改正後 |
|
塩尻地区 | 30アール | 設定面積を廃止する |
片丘地区 | 30アール | |
広丘地区 | 30アール | |
宗賀地区 | 30アール | |
洗馬地区 | 50アール | |
北小野地区 | 30アール | |
楢川地区 | 20アール |