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農振除外の手続き等

ページID:0002590 更新日:2024年5月27日更新 印刷ページ表示

農業振興地域整備計画の変更(農振除外)について

農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)

1変更(農振除外)の6要件(法第13条第2項)

 農業振興地域の農用地区域に指定された農地を変更する(農振除外)には、次の5つの要件すべてを満たす必要があります。
 したがって、すべての申し出が認可されるとは限りません。協議の過程で除外不適当とされる案件もありますので、土地選定は慎重に行なってください。

1.代替すべき土地がないこと

  変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難であると認められること。

2.農用地区域内における地域計画の達成に支障を及ぼす恐れがないこと

  地域計画が策定されている地域において、農作物の生産振興や産地形成に支障がなく、担い手が特定されていないこと。

3.土地利用への支障が軽微であること

  変更により、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

4.農用地の利用集積に支障を及ぼす恐れがないこと

  担い手等の安定的な営農や農用地の集団化に支障がないと認められること。

5.施設機能への支障が軽微であること

  変更により、農用地区域内の農用地または農業用施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

6.土地改良事業から8年経過していること

  変更に係る土地が、土地改良事業が完了した年度の翌年度から起算して8年を経過していること。(農業に関する公共投資により得られる効用の確保を図る観点から)

2軽微変更(法第13条第4項→政令第9条)

  1. 地域の名称や地番変更
  2. 農業用施設用地
  3. 土地収用法の告示

などに伴う案件については、県知事協議や公告縦覧手続を行わずに変更できる。

3手続の流れ・申請書等様式

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