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農地等の利用の最適化の推進に関する指針について
塩尻市農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」
農業委員会等に関する法律第7条第1項及び第2項の規定により、農地等の利用最適化の推進に関する指針を定めたので、同条第3項の規定により公表します。
この指針は、農業委員や農地利用最適化推進委員が、農地などの利用の最適化を推進するため、「遊休農地の発生防止・解消」、「担い手への農地利用の集積・集約化」、「新規参入の促進」などの活動を行うにあたっての目標や推進方法を定めるものです。