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農地の貸借・売買・解約・相続

ページID:0002576 更新日:2024年9月13日更新 印刷ページ表示

農地転用の貸借・売買・解約・相続について記載しています。

農地の貸借・売買

農地について売買、賃借等により所有権を移転し、または賃借権その他の使用収益権を設定し、もしくは移転しようとする場合には、農業委員会の許可が必要です。(農地法第3条)

許可基準

​農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。

・全部効率利用要件
 申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること。
 農業に必要な機械・器具・労働力の有無等で審査します。
・農作業常時従事要件
 権利を取得しようとする者またはその世帯員等が農作業に、原則年間150日以上農作業に従事すること。
・地域との調和要件
 申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。

様式

申請書は1部を提出してください。申請受付期間は、毎月5日(土・日・祝日の場合は直後の開庁日)から毎月15日(土・日・祝日の場合は直前の開庁日)です。

農地の貸借の解約

農地の賃貸借の合意解約をしたときは、農業委員会に通知をしなければいけません(農地法第18条第6項)。通知書は1部を提出してください。

農地の相続

相続により農地の権利を取得したら、農業委員会にその旨の届出をしなければいけません(農地法第3条の3第1項)。届出書は1部を提出してください。