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林野火災注意報・林野火災警報の運用について
林野火災注意報・林野火災警報の運用が始まります
令和8年1月1日から「林野火災注意報」及び「林野火災警報」の運用が始まります。
令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受け、総務省消防庁が開催した有識者検討会において、林野火災注意報や林野火災警報の的確な発令によって林野火災予防の実効性を高める必要があるとされ、令和7年9月に消防関係法令が改正されました。
なお、「林野火災警報」の発令は楢川地区に限ります。(木曽広域消防本部管内)
楢川地区以外は「林野火災注意報」及び「火災警報」を運用します。(松本広域消防局管内)
林野火災注意報
林野火災注意報の発令条件((1)(2)のどちらかにあてはまる場合発令)
(1)前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下
(2)前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表されている
※降水が見込まれる、または積雪がある場合は発令されないことがあります
(1)前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下
(2)前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表されている
※降水が見込まれる、または積雪がある場合は発令されないことがあります
林野火災警報【楢川地区のみ該当】
「林野火災警報」は、塩尻市内では木曽広域消防本部が管轄する楢川地区のみに発令されます。
林野火災予防上、危険な気象状況になったときに発令され、楢川地区において住民等に「火の使用の制限」についての義務が課されます。
発令基準は、1月から5月までの期間中において、林野火災注意報の発令中に、強風注意報が発表された場合に発令されます。
林野火災予防上、危険な気象状況になったときに発令され、楢川地区において住民等に「火の使用の制限」についての義務が課されます。
発令基準は、1月から5月までの期間中において、林野火災注意報の発令中に、強風注意報が発表された場合に発令されます。
林野火災注意報・警報が発令された場合の規制について
林野火災注意報・警報が発令された場合、火災予防条例第29条の規定により、下記のとおり「火の使用の制限」がかかります。
1 山林、原野等において火入れをしないこと。
2 煙火(花火)を消費しないこと。
3 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
4 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近
で喫煙をしないこと。
5 山林において喫煙をしないこと。
6 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
1 山林、原野等において火入れをしないこと。
2 煙火(花火)を消費しないこと。
3 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
4 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近
で喫煙をしないこと。
5 山林において喫煙をしないこと。
6 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
林野火災注意報・警報の発令中に「火の使用の制限」に従わない場合
林野火災注意報の場合、罰則を伴わない努力義務となります。一方、林野火災警報及び火災警報の場合は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
発令のお知らせ
消防署・出張所ののぼり旗掲出、消防車両による巡回広報(指導)、松本広域消防局・木曽広域消防本部のホームページ、緊急メールしおじり
総務省消防庁ホームページ「林野火災への備え」<外部リンク>






