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監査
塩尻市の監査について記載しています。
監査委員及び監査委員事務局について
監査委員とは
監査委員とは、地方自治体に置かれることになっている独任制の執行機関(地方自治法195条第1項)であり、地方公共団体の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理の監査を基本的な職務としています。
本市においては、識見を有する者から3名が選任されています。
選出別 |
氏名 |
任期等 | 備考 |
---|---|---|---|
識見委員 |
岡本 忠久 |
令和4年1月18日から |
代表監査委員 令和6年7月22日から |
山口 惠子 |
令和5年5月10日から | ||
山本 亨 |
令和6年7月18日から |
監査委員事務局とは
監査委員に関する事務に従事するため、監査委員事務局が設置されています。(地方自治法第200条第2項・塩尻市監査委員条例第3条)
監査業務について
塩尻市監査基準
塩尻市監査基準は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。) に基づく監査基準であり、法、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。) 及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号。) の規定に基づき、監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為について、基本原則を定めたものです。
塩尻市監査基準 令和2年4月1日施行[PDFファイル/454KB]
監査委員監査等
1 監査等の方針
監査等の実施に当たっては、塩尻市監査基準の規定に基づき監査実施計画を策定し、本市の財務に関する事務の執行及び経営に関わる事業の管理が「市民の福祉の増進に寄与しているかどうか」、「最少の経費で最大の効果を上げているか」、「常に組織及び運営の合理化の努力がされているか」、「事業の規模が適当かどうか」、「事業の目的や趣旨に則って実行されているか」、「事務事業の執行が予算及び議決並びに法令等の定めるところに従って適正に行われているか」などの視点で、常に公正不偏の立場を保持しながら監査を実施しています。
2 監査等の種類
- 定期監査(地方自治法第199条第1項・第4項)
財務に関する事務執行が適正かつ効率的に行われているか、また、市の経営に係る事業の管理が合理的かつ効率的に行われているかを主眼として、各課等を対象に予算の執行状況等についての事情聴取を実施するとともに、重点監査項目を設定し、関係書類の監査を実施します。
また、この定期監査の一環として、「工事監査(工事技術調査)」を実施し、建設工事が技術的に適正に行われているかなどを監査します。 - 決算審査 (地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)
決算書及び付属書類等の計数を確認するとともに、予算の執行及び事業の経営が適正かつ効率的であるか、また、財政運営が適切に行われているかなどの視点から、計数や経営の分析を行い、審査します。 - 基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項、地方公営企業法施行令第26条の2)
基金運用状況の書類の計数を確認するとともに、基金が設置目的に沿って適正かつ効率的に運用されているかを審査します。 - 例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項等)
会計管理者及び企業出納員が行う現金の出納事務が適正に行われているか、計数や、現金残高の確認をするほか、収入及び支出関係書類を検査します。 - 財政援助団体等に対する監査(地方自治法第199条第7項)
監査委員は、必要があると認めるときは、市が補助金や負担金などの財政的援助を与えている団体や出資団体などに対して、出納その他関連する事務の執行が適正に行われているかなどについて監査します。 - その他
住民監査請求(地方自治法第242条)に基づく監査等について、市民等からの請求があった場合に実施します。
3 監査実施時期等
監査等の実施時期等は、次表のとおりです。
監査等の種類 |
監査等の対象 |
実施時期 |
---|---|---|
定期監査 |
総務部、企画政策部、市民生活事業部、健康福祉事業部、産業振興事業部、建設事業部、生涯学習部、こども教育部及び水道事業部に属する各課等、会計課、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、公平委員会事務局、農業委員会事務局 |
11月上旬~下旬 |
工事監査 |
当該年度に実施されている建設工事(抽出) | 随時 |
決算審査 | 一般会計、各特別会計 | 7月上旬~下旬 |
公営企業会計 | 6月下旬 | |
財産区特別会計 | 9月下旬 | |
例月出納検査 |
一般会計、各特別会計、公営企業会計 |
原則として毎月26日 |
財政援助団体等監査 | 各財政援助団体(抽出) | 随時 |
監査等の結果報告と公表及び措置の通知と公表
監査等の結果報告、監査等の結果に対する改善措置等については、監査等の実効性を確保し、行政の透明性や信頼性を高めるために市民に公表し、行政運営の適正に資するよう努めています。