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決議(平成27年12月定例会)

ページID:0001520 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

平成27年12月定例会で可決された決議文を掲載しています。

平成27年12月定例会では、2件の決議が可決されました。

議案第20号平成27年度塩尻市一般会計補正予算(第6号)に対する附帯決議

 本議案中7款商工費1項商工費5目観光費中観光施設整備事業について、平成27年度当初予算においては、サラダ公園に設置されている葡萄モニュメントを移設するはずであったが、素材等の劣化や設置予定場所である塩尻駅前の通過列車の風圧に耐えられないなどの危険性もあり、断念に至った経過があるとの説明を受けた。
 しかしながら、今回の補正予算では、その代わりとして突如モニュメント選考委員報酬や二次選考謝礼として約20万円の模型を5点作成することによる100万円もの予算が計上されたが、委員会としてすぐさま納得ができるものではない。
 よって、本市議会は、次の事項を平成27年度塩尻市一般会計補正予算(第6号)の附帯決議とする。

  1. 設置場所を特定し、市民と議会に対して詳細な説明をした上で予算執行すること。
  2. 必要に応じて歳出の抑制に努めること。(20万円の模型作成は極力行わず選考を進めること。)

 以上、決議する。

平成27年12月21日

塩尻市議会

市内保育園における育休退園の早期見直しを求める決議

 子ども・子育て支援新制度では保育に必要な要件として、育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であることが挙げられている。この要件に関しては、年齢についての規定は設けられていない。
 しかし、現在の市の保育園入園要件では、保護者が下の子の育児休業取得中に、上の子の継続利用が認められるのは5歳以上児(年長児)に限られている。
 その一方で、出産要件として、3歳以上児は出産後12か月まで、さらに定員に余裕がある場合等はその年度内は預けられることになってはいるが、これら現状の要件では、出産後12か月を過ぎ、その年度内に限っての保育が可能だとしても、上の子が新年度に5歳以上児となっていなければ退園せざるを得ない。もし、保護者が、引き続き上の子を保育園に通わせたいのであれば、下の子の育児休業を切り上げて職場に復帰するか、私的契約で高額な保育料を負担するしか選択肢はない。
 県内各市の状況を見ても、平成28年度の入園要件として、様々な条件の違いはあるが、育児休業取得中の継続利用を5歳以上児に限定している市は、本市を含めて2市しかない。
 入園児童の突然の退園は、子どもの発達上好ましくない環境の変化であると考えられるが、育児休業取得中の継続利用の要件を3歳児に引き下げる見直しを行った場合には、該当する児童の退園が避けられ、児童の健全な成長につながる。また、この見直しは、継続利用が必要な児童に限られるため、新規に入園児童を増やすことにはならない。さらには、育児休業終了時までの保育が可能となれば、下の子を自宅で保育できることになり、3歳未満児の入園が減少することが予想される。
 よって、本市議会は、子育てしやすいまち日本一を目指す本市として、次の事項を強く求める。

  1. 育児休業取得中の継続利用の要件を3歳以上児に引き下げる見直しを行うこと。
  2. 見直す時期は、平成28年度の入園時からとすること。

 以上、決議する。

平成27年12月21日

塩尻市議会

関連情報

議決結果(平成27年12月定例会)