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意見書(令和2年9月定例会)

ページID:0001432 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

意見書(令和2年9月定例会)について記載しています。

令和2年9月定例会に提出された請願、議員提出議案のうち、慎重審査の結果、採択及び可決された意見書を関係行政省庁へ提出しました。

国の責任による35人学級推進と、教育予算の増額を求める意見書

 平成23年国会において、小学校1年生に35人学級を導入することが全会一致で法律(義務教育標準法改正)に盛り込まれ、附則で小2以降順次改訂することを検討し、財源確保につとめると定めました。しかし、翌年の平成24年度は法改正ではなく加配で小2を35人学級とし、それ以降国の35人学級はすすんでいません。
 長野県では平成25年度に35人学級を中学校3年生まで拡大し、小中学校全学年で35人学級となりました。しかし、義務教育標準法の裏付けがないため財政的負担は大きく、小学校では本来配置されるはずの専科教員が配置されなかったり、学級増に伴う教員増を臨時的任用教員の配置により対応していたりするなど、課題も多く残されています。
 いじめや不登校、生徒指導上のさまざまな問題への対応など、多様化する学校現場に対応し、教員が一人ひとりの子どもと向き合い、ゆきとどいた授業、きめ細やかな対応を可能にするためには少人数学級は欠かせません。このために、厳しい財政状況の地方公共団体に負担を強いることなく、国の責任において少人数学級を早期に実現する必要があります。
 また、長野県では少子化がすすむなかで、県や市町村が独自に教員を配置するなどして複式学級を解消しているが、地方自治体の財政的負担は大きなものとなっています。児童生徒数が少ない市町村においても、ゆきとどいた教育を実現させるため、国の責任において複式学級を解消するよう学級定員を引き下げることが大切であります。
 以上のことから、豊かな教育をすすめるため次の事項を強く要望します。

  1. 国の責任において計画的に35人学級を推し進めるために、義務教育標準法改正を含む教職員定数改善計画を早期に策定し、着実に実行すること。また、そのための教育予算の増額を行うこと。
  2. 国の複式学級の学級定員を引き下げること。

令和2年9月24日

長野県塩尻市議会

<提出先>
内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣、総務大臣、衆議院議長、参議院議長

「へき地教育振興法に鑑み、へき地手当等支給率を近隣県並みの水準に戻すこと」を求める意見書

 へき地教育振興法は、へき地における教育水準の向上を図ることを目的とし、都道府県の任務として、へき地における教育の特殊事情に適した学習指導、教材等についての調査、研究及び資料整備、へき地学校へ勤務する教職員の定員決定への特別の配慮や教員の研修機会の確保などを規定しています。また、へき地学校に勤務する教職員に対して支給するへき地手当の月額は、文部科学省令(以下「省令」という。)で定める基準を参酌して条例で定めるとしています。
 しかしながら、長野県は平成18年度から、1級地のへき地手当率を省令で定める基準の8分の1となる1パーセントにするなど、大幅な減額を行いました。へき地手当の原資は、基準に基づいて国から県に交付されており、近隣県では省令で定める率に準拠し、へき地手当を支給しています。
 へき地は、交通条件及び自然的、経済的、社会的条件などの諸条件に恵まれず、人口流出が深刻化するなど都市部との格差は拡大し、へき地教育を取り巻く環境は、厳しさを増しています。このような中、今後もへき地教育の特殊事情に鑑み、へき地における教育の機会均等の確保、教育の水準の向上に向けた条件整備を図っていくことが必要であり、次の事項を実現するよう強く要望します。

  1. へき地手当及びへき地手当に準じる手当の支給率を、へき地における教育の機会均等と教育水準の向上を図るため、都市部との格差、いわゆる相対的へき地性がいっそう拡大している実情を十分把握しつつ、近隣県との均衡を勘案し、平成17年度以前の定率に戻すこと。

令和2年9月24日
長野県塩尻市議会

<提出先>
長野県知事

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書

新型コロナウイルス感染症が世界的に蔓延し、わが国は、戦後最大の経済危機に直面しています。地域経済にも大きな影響が及び、本年度はもとより来年度においても、地方税・地方交付税など一般財源の激減が避けがたくなっています。
 地方自治体では、医療介護、子育て、地域の防災・減災、雇用の確保など喫緊の財政需要への対応をはじめ、長期化する感染症対策にも迫られ、地方財政は巨額の財政不足を生じ、これまでにない厳しい状況に陥ることが予想されます。
 よって、国においては、令和3年度地方財政対策及び地方税制改正に向け、次の事項を確実に実現されるよう、強く要望します。

  1. 地方の安定的な財政運営に必要な地方税、地方交付税などの一般財源総額を確保すること。その際、臨時財政対策債が累積することのないよう、発行額の縮減に努めるとともに、償還財源を確保すること。
  2. 地方交付税については、引き続き財源保障機能と財源調整機能の両機能が適切に発揮できるよう総額を確保すること。
  3. 令和2年度の地方税収が大幅に減収となることが予想されることから、思い切った減収補填措置を講じるとともに、減収補填債の対象となる税目についても、地方消費税を含め弾力的に対応すること。
  4. 税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築に努めるとともに、国税・地方税の政策税制については、積極的な整理合理化を図り、新設・拡充・継続に当たっては、有効性・緊急性を厳格に判断すること。
  5. とりわけ、固定資産税は、市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹に影響する見直しは、土地・家屋・償却資産を問わず、断じて行わないこと。先の緊急経済対策として講じた特例措置は、臨時・異例の措置として、やむを得ないものであったが、本来国庫補助金などにより対応すべきものである。よって、今回限りの措置とし、期限の到来をもって確実に終了すること。

令和2年9月24日

長野県塩尻市議会

<提出先>
内閣総理大臣、財務大臣、内閣官房長官、総務大臣、衆議院議長、参議院議長、経済産業大臣、経済再生担当大臣、まち・ひと・しごと創生担当大臣