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意見書(平成27年9月定例会)

ページID:0001429 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

意見書(平成27年9月定例会)について記載しています。

平成27年9月定例会に提出された請願、陳情及び議員提出議案が、慎重審査の結果、採択及び可決されましたので意見書を関係行政省庁へ提出しました。

国の責任による35人学級推進と、教育予算の増額を求める意見書

 平成23年国会において、小学校1年生に35人学級を導入することが全会一致で法律(義務教育標準法改正)に盛り込まれ、附則で小2以降中学まで順次改訂することとし、政府は財源確保につとめると定めた。しかし、翌年の平成24年度は法改正ではなく小2を35人学級とし、その後、平成25年、26年と35人学級拡大の動きはとめられ、平成27年度予算編成において、財務省は「小1も40人学級に戻すべき」という提案をおこなった。しかし、35人学級を求める国民の強い声の前に、このことは断念されたが、大幅な教職員定数減の予算となった。
 長野県では平成25年度に35人学級を中学校3年生まで拡大し、これで小中学校全学年において35人学級となった。しかし、義務標準法の裏付けがないため財政的負担は大きく、小学校では本来配置されるはずの専科職員が配置されなかったり、学級増に伴う教員増を臨時的任用教員の配置により対応していたりするなど、課題も多く残されている。
 いじめや不登校、生徒指導上のさまざまな問題への対応など多様化する学校現場に対応し、教員が一人ひとりの子どもと向き合い、ゆきとどいた授業、きめ細やかな対応を可能にするためには少人数学級は欠かせない。このために厳しい財政状況の地方公共団体に負担を強いることなく、国の責任において早期に実現する必要がある。
 また、長野県では少子化がすすむなかで、県や市町村が独自に教員を配置するなどして複式学級を解消しているが、地方自治体の財政的負担は大きなものとなっている。児童生徒数が少ない市町村においてもゆきとどいた教育を実現させるため、国の責任において複式学級を解消するよう学級定員を引き下げることが大切である。
 以上のことから、豊かな教育をすすめるため、次の事項について強く要望します。

  1. 国の責任において計画的に35人学級を推し進めるために、義務標準法改正を含む教職員定数改善計画を策定し、実行すること。また、そのための教育予算の増額を行うこと。
  2. 国の複式学級の学級定員を引き下げること。
    平成27年9月25日

塩尻市議会

<提出先>
内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣、総務大臣、衆議院議長、参議院議長

私立高校への公費助成に関する意見書

 私立高校は、独自の建学の精神に基づき、個々の生徒の個性を育むことによって、学習・文化活動、スポ-ツ及び地域への貢献等に大きな成果を上げております。しかしながら、私学助成の主体をなす国及び県からの補助金は一定の前進はみられるものの、生徒減少期の現在、私立高校の経営は極めて厳しいものとなっております。2010年度より「高等学校就学支援金」政策が実施され、私学に通う生徒にも「就学支援金」が支給されました。しかし、昨今の低迷する厳しい経済状況の中で、保護者の方々の学費負担は深刻な状況が未だ続いております。多くの保護者及び生徒が公立高校との学費格差をなくしてほしいと願っています。多様なカリキュラムを持つ私学は、子どもたちに大きな夢と可能性を与えてくれています。その夢を経済的理由で諦めさせることは、保護者の立場からしますと断腸の思いであります。
 公教育の一翼を担う私学振興のために、さらに一層の御理解、御支援を賜りたく、次の事項について強く要望します。

  1. 私立高校への就学支援金制度の拡充並びに経常費補助の増額を行うこと。
  2. 私立高校の教育条件改善のために施設、設備費の補助を行うこと。
  3. 私立高校の保護者負担を軽減するため学納金の補助を行うこと。
    平成27年9月25日

塩尻市議会

<提出先>
内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣、総務大臣、長野県知事、長野県総務部長

労働基準法改定案の撤回を求める意見書

 政府が国会に提出している「労働基準法等の一部を改正する法律案」は、「高度プロフェッショナル制度」の創設(一定の年収等を条件に労働時間規制を適用除外にする新制度)や裁量労働制の対象業務の拡大など、労働時間規制の緩和を柱に、長時間労働をさらに助長する内容です。
 労働時間規制は、労働者の健康と安全を確保するための最低限のルールであり、これを揺るがすことは断じて許されません。過労死等防止対策推進法の施行によって、政府は、わが国に蔓延している長時間過密労働を抑止する政策を打ち出すべきであるにもかかわらず、本法案は逆行しています。
 特に、労働時間、休日、深夜の割り増し賃金の規定等を適用除外とする「高度プロフェッショナル制度」(特定高度専門業務・成果型労働制)は、「残業代ゼロ法案」「過労死促進法案」であると国民の強い批判にさらされ、過去に政府が法案提出をあきらめた「ホワイトカラー・エグゼンプション」と同じものであり、創設することは断じて許されません。
 労働者の健康被害の予防とワーク・ライフ・バランスの確保を図るためには、労働時間規制を遵守し、すべての労働者を対象とする「労働時間の量的上限規制」や「休息時間(勤務間インターバル)規制」などの長時間労働抑止策を法的強制力のある形で導入することこそが必要です。
 よって、労働基準法改正案の撤回を強く要望します。
平成27年9月25日

塩尻市議会

<提出先>
内閣総理大臣、厚生労働大臣、衆議院議長、参議院議長