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意見書(平成26年12月定例会)

ページID:0001424 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

意見書(平成26年12月定例会)について記載しています。

平成26年12月定例会に提出された請願、陳情及び議員提出議案が、慎重審査の結果、採択及び可決されましたので意見書を関係行政省庁へ提出しました。

少人数学級の早期実現、教職員定数増を求める意見書

 今日、学校や子どもたちをめぐる情勢は、どの子も健やかに育ってほしいという保護者や教職員、地域住民の切実な願いにもかかわらず、不登校やいじめ、さらには「学級崩壊」など、教育の危機といわれる状況が続いています。こうした中にあって、教職員は、子どもたちといっそう触れ合い、深い対話を通してどの子にも確かな学力と希望に満ちた学校生活を願いながら、多忙な中でも懸命な努力を続けています。
 平成13年度からの第七次定数改善が終了しました。国の「学級定員」は35人に引き下げられましたが、予算編成の中で小学校一年生のみの実施となっています。国は少人数学習による子どもたちの学力向上を大きな目標としていますが、子どもたちの成長や教育効果を考えれば、生活集団と学習集団が一致していることが望ましく、教職員の願いを実現し、学校における様々な問題を解決するうえでも、全学年での学級定員引き下げを実施し、一人ひとりの子どもたちと深い信頼関係に基づいた心の通い合う教育をすることが不可欠です。
 また、教職員がゆとりをもって子どもたちと触れ合い、一人ひとりにゆきとどいた教育をしていくためには、教職員定数を大幅に増やすことが求められています。
 一方で、少子化の進行に伴う児童及び生徒の減少・空き教室の増加という背景もあり、今の時期こそ少人数学級を実現する好機であると思います。
 次世代を担う子どもたちの健やかな成長のために、次の事項について強く要望します。

  1. 全学年での「少人数学級定員」を早期に実現すること。
  2. 教職員定数の大幅増をすること。

平成26年12月19日

塩尻市議会

<提出先>
内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣、総務大臣

安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善・大幅増員を求める意見書

 厚生労働省は「看護師等の『雇用の質』の向上のための取組について(5局長通知)」や医師、看護職員、薬剤師などの医療スタッフが健康で安心して働ける環境を整備するため「医療分野の『雇用の質』の向上のための取組について(6局長通知)」の中で医療従事者の勤務環境の改善のための取り組みを促進してきました。また、医療提供体制改革の中でも医療スタッフの勤務環境改善が議論され、都道府県に対して当該事項にかかわるワンストップの相談支援体制(医療勤務環境改善支援センター)を構築し、各医療機関が具体的な勤務環境改善をすすめるために支援するよう求め、予算化しています。
 しかし、国民のいのちと暮らしを守る医療・介護現場は深刻な人手不足となっています。そのため、労働実態は依然として厳しくなっており、安全・安心の医療・介護を実現するためにも医師・看護師・介護職員の増員や夜勤改善を含む労働環境の改善は喫緊の課題となっています。
 「医療機能の再編」を前提とした医療提供体制の改善ではなく、必要な病床機能は確保したうえで労働者の勤務環境を改善していくことによる医療提供体制の改善が求められています。
 2015年度には第8次看護職員需給見通しが策定されますが、これを単なる数値目標とするのではなく、看護師の具体的な勤務環境の改善を可能にする増員計画とし、そのための看護師確保策を講じていく必要があります。
安全・安心の医療・介護を実現するためにも、医師・看護師・介護職員の大幅増員・夜勤改善を図る対策を講じられるよう、次の事項について強く要望します。

  1. 看護師など夜勤交替制労働者の労働時間を1日8時間、週32時間以内、勤務間隔12時間以上とし、労働環境を改善すること。
  2. 医師・看護師・介護職員など大幅に増員すること。
  3. 国民(患者・利用者)の自己負担を減らし、安全・安心の医療・介護を実現すること。
  4. 病床削減・平均在院日数の短縮ありきではなく、それぞれの地域の実情に合った医療・介護を充実させるために必要な病床機能を確保すること。

平成26年12月19日

塩尻市議会

<提出先>
内閣総理大臣、厚生労働大臣、財務大臣、文部科学大臣、総務大臣

介護従事者の処遇改善を求める意見書

 超高齢社会を迎え、介護のニーズが高まるなかで介護労働者の数も年々増加しています。しかし、「低賃金・重労働」という介護現場の実態は介護を担う職員の確保を困難にし、高い離職率の原因となるなど深刻な人員不足を引き起こしています。介護職員の不足は介護保険制度の根幹にもかかわる重大な問題であり、その原因となる介護職員の処遇改善は喫緊の課題です。これまでも介護職員の処遇改善策は実施されてきましたが、抜本的な改善に結びついていないことは厚生労働省の賃金構造基本統計調査(賃金センサス)の介護職員の賃金推移をみても明らかです。
 厚生労働省は、高齢化のピークとなる2025年には237~249万人の介護職員が必要となると推計し、そのために1年あたり6.8~7.7万人の増員が必要としています。また、安全・安心の介護を実現するためにも介護職員の人員確保は不可欠の課題となります。
 介護労働者の平均賃金は全労働者平均よりも9万円も低い状況となっています(全労連「介護労働実態調査」)。国は「介護・障害福祉従事者処遇改善法」を成立させましたが、一刻も早く国の責任で介護職員の処遇を引き上げていく必要があります。また、介護現場には介護職以外にも多くの職種の労働者が働いており、これらの職員の処遇も介護職と同様に低くなっており、処遇の引き上げが必要となっています。
 介護労働者の確保を図り、安全・安心の介護保険制度を実現していくために介護従事者の処遇改善を図る対策を講じられるよう、次の事項について強く要望します。

  1. 介護従事者の処遇を抜本的に改善すること。処遇改善の費用については、保険料や利用料に転嫁せず、国費で行うこと。
  2. 処遇改善の対象職員を介護職以外の職種にも拡大すること。

平成26年12月19日

塩尻市議会

<提出先>
内閣総理大臣、厚生労働大臣、財務大臣

ヘイトスピーチを含む人種及び社会的マイノリティーへの差別を禁止する法整備を求める意見書

 国連人種差別撤廃委員会は8月29日、日本政府に対して、ヘイトスピーチ(憎悪表現)問題に「毅然と対処」し、法律で規制するよう勧告する「最終見解」を公表しました。
 日本が1995年に加入した「人種差別撤廃条約」では、参加国で差別が行われていないか、一定の期間を置きながら、国連の人種差別撤廃委員会が審査してきました。
 今回の「最終見解」は、日本への審査の総括として、同委員会が8月29日に採択したものです。最終見解は、日本のヘイトスピーチの状況にも言及しており、特に在日韓国・朝鮮人(コリアン)への人種差別的デモ・集会をする団体によるヘイトスピーチの蔓延や、政治家・公人によるヘイトスピーチが報告されたことや、メディアでのヘイトスピーチの広がりなどについて、懸念が表明されています。さらに、そうした行為が適切に捜査・起訴されていないことも、懸念点だとしています。
 こうした懸念状況に対して、最終見解は、ヘイトスピーチを規制するための措置が、抗議する権利を奪う口実になってはならないと指摘するとともに、「弱者がヘイトスピーチやヘイトクライムから身を守る権利」を再認識するよう指摘しました。
 そして、人種及び社会的マイノリティーへの差別的な表明や差別的暴力に断固として取り組むことや、メディアのヘイトスピーチと闘うため適切な手段をとること、そうした行為に責任のある個人・団体を訴追したり、ヘイトスピーチをする政治家・公人に制裁を科すことなどを、政府に勧告しています。
 一刻も早く人種差別撤廃委員会の31項目の勧告を誠実に受けとめ、ヘイトスピーチを含む人種及び社会的マイノリティーへの差別を禁止する新たな法整備がなされることを強く要望します。
平成26年12月19日

塩尻市議会

<提出先>
内閣総理大臣、法務大臣、衆議院議長、参議院議長

地域振興・地域林業の確立に向けた「山村振興法」の延長と施策拡充を求める意見書

 山村における経済力の培養と住民の福祉の向上を図り、併せて地域格差の是正と国民経済の発展に寄与することを目的に、昭和40年に山村振興の理念及び振興方策を盛り込んだ「山村振興法」が制定され、国の政策支援が行われてきた。
山村地域は、国土・自然環境の保全、水源涵養、地球温暖化防止等、多面的・公益的な役割を果たしている。
 しかし、山村を取り巻く環境は、主要産業である農林業の低迷や就業機会の減少、生活環境整備の遅れと過疎化・高齢化に伴う集落機能の低下などの問題を抱え、依然として厳しい状況にある。
 そのような中で、山村振興法の期限が平成27年3月末に到来することから、山村地域の現状と果たす役割を踏まえ、地域振興・地域林業の確立に向けて実現が図られるよう、次の事項について強く要望します。

  1. 「山村振興法」の延長及びその内容の充実を図ること。
  2. 「山村振興法」の延長にあたっては、「森林・林業基本法」による施策の展開を踏まえつつ、都市と山村の格差是正を主眼とした対策に加え、地域山村が果たす多面的機能の発揮に係る国としての責務を明確にすること。
    また、山村振興の目標に、林業・木材産業の振興による地域資源を活用した地域林業の確立、就業機会の増大等と定住の促進を盛り込むこと。
  3. 上記の目標達成に向けて以下の施策を講じること。
    • 森林吸収源対策、森林資源を活用した再生可能エネルギー対策の推進を通じた雇用の創出を図ること。また、原木買取価格の山元への還元をはじめ、地域林業の確立を図ること。
    • 地域としての林業を指導する「フォレスター」「森林施業プランナー」の育成・確保及び、森林経営計画策定等については、国の職員による技術的支援を行うこと。
    • 林業事業体従事者の定住対策として、所得保障の支援と雇用改善を行った企業に対する税制措置等、国としての具体的な施策を講じること。
    • 山村地域の振興と林業事業体等による林業労働力を安定的に確保するため、国の事業の発注方式を改善すること。

平成26年12月19日

塩尻市議会

<提出先>
内閣総理大臣、総務大臣、農林水産大臣、国土交通大臣、林野庁長官、衆議院議長、参議院議長