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意見書(平成25年6月定例会)

ページID:0001422 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

意見書(平成25年6月定例会)について記載しています。

平成25年6月定例会に提出された議員提出議案及び請願・陳情が、慎重審査の結果、可決及び採択されましたので意見書を関係行政省庁へ提出しました。

国民健康保険制度における国庫負担の増額を求める意見書

 平成20年秋のリーマン・ショック以降の景気後退による所得減少に伴う保険税収の落ち込み、22年度に行なわれた診療報酬改定による医療費の増加などから市町村国保の財政は危機的状況にある。この状況を放置すれば国民皆保険制度の最後の砦である国保は崩壊し、我が国の医療保険制度ひいては地域医療も維持できなくなる。
国保は、無職者・失業者・非正規労働者等の低所得者が多く、他の被用者保険に比べ、保険料負担が重いなどといった構造的な問題を抱えている。1984年までは「かかった医療費の45%」が国庫負担だったものがそれ以降「保険給付費の50%」と、かかった医療費の38.5%に引き下げられ、さらに市町村国民健康保険の事務負担金の国庫補助が廃止されるなど、市町村国民健康保険の総収入に占める国庫負担金の割合は現在では25.6%に減っている。このため市町村は、一般会計からの法定外繰入を余儀なくされ、保険財政は恒常的に厳しい状況となっている。
国民健康保険は、「社会保障及び国民保健の向上に寄与すること」(国保法第1条)を目的とし、日本国憲法第25条に規程された国民の生存権を医療面で具体化した制度である。国保を将来にわたり持続可能かつ法の目的を達成する制度とするためには、国が更なる財政基盤の充実・強化を図り、実効ある措置を講じることが喫緊の課題である。
したがって、塩尻市議会は、国会および政府に対し、国の責任において、国庫負担割合の引き上げを行うことを強く求めるものである。
平成25年7月1日

塩尻市議会

<提出先>
厚生労働省保険局長

長野地方裁判所支部における労働審判の開設を求める意見書

 社会経済情勢の悪化に伴い、労働紛争が増加している。この紛争を簡易かつ迅速に、裁判所において解決する制度として、平成18年から労働審判手続がはじまった。労働審判手続の導入以来、全国的に申立件数は急速に増加しており、労働審判手続による労働問題解決の必要性が高まっている。
 しかしながら、長野県内においては、労働審判を取り扱っている裁判所は長野地方裁判所本庁のみである。労働審判手続の対象である事業主と労働者との間の紛争は県内各地で等しく存在するものであるが、特に中南信地域の住民が労働審判の申立を行うためには、長野市までの交通費や移動時間の負担を強いられることから、申立をあきらめてしまっていることが推測される。国民に対する司法サービスの提供については、本庁地域と支部地域との間で差があってはならないのであり、裁判を受ける権利を実質的に保障するためには、裁判所支部において取扱うことができる事件を拡大することが必要である。
 よって、国においては、地域における司法の充実を図るため、長野地方裁判所各支部において労働審判手続の取扱いを可能とすること、とりわけ長野地方裁判所松本支部においては早急に労働審判の取扱いを可能とすること、そのために必要な裁判官及び裁判所職員の増員、物的施設の整備を行うことを強く求める。
平成25年7月1日

塩尻市議会

<提出先>
最高裁判所、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣

地方財政の充実・強化を求める意見書

 2013年度の地方財政計画において、政府は、国の政策目的の実現のために、地方公務員の臨時給与減額に係る地方交付税減額をおし進めました。このことは、地方財政制度の根幹を揺るがすものであり、憲法が保障する地方自治の本旨からみて、容認できるものではありません。
 地方交付税は地方の固有財源であり、地方交付税法第1条に規定する「地方団体の独立性の強化」、「地方行政の計画的な運営」に資するものでなければなりません。この法の目的を実現するため、地方財政計画・地方交付税については、国の政策方針のもとに一方的に決するべきではなく、国と地方の十分な協議を保障した上で、そのあり方や総額について決定する必要があります。
 さらに、被災地の復興、子育て、医療、介護などの社会保障、環境対策など地方自治体が担う役割は増大しており、地域の財政需要を的確に見積もり、これに見合う地方交付税総額を確保する必要があります。
 以上のことから、公共サービスの質の確保と地方自治体の安定的な行政運営を実現するため、2014年度の地方財政計画、地方交付税総額の拡大にむけて、政府に次の通り、対策を求めます。

  1. 地方財政計画、地方交付税総額の決定に当たっては、国の政策方針に基づき一方的に決するのではなく、国と地方の協議の場で十分な協議のもとに決定すること。
  2. 社会保障分野の人材確保、農林水産業の再興、環境対策などの財政需要を的確に把握し、増大する地域の財政需要に見合う地方財政計画、地方交付税総額の拡大をはかること。
  3. 被災自治体の復興に要する地方負担分については、国の責任において通常の予算とは別枠として確保すること。とくに、被災自治体の深刻な人材確保に対応するため、震災復興特別交付税を確保すること。
  4. 地方公務員給与費の臨時給与削減により減額した給与関係経費等に係る財源については、完全に復元すること。また、地方公務員給与費に係る地方財政計画、地方交付税の算定については、国の政策方針に基づき一方的に算定方法を決定するのではなく、地方自治体との協議、合意のもとで算定のあり方を検討すること。
  5. 地域の防災・減災に係る必要な財源は通常の予算とは別枠で確保するとともに、地方交付税などの一般財源と地方債などの特定財源の振替は厳に慎むこと。
  6. 地方交付税の財源保障機能・財政調整機能の強化をはかり、小規模自治体に配慮した段階補正の強化、市町村合併の算定特例の終了を踏まえた新たな財政需要の把握について、対策を講じること。

平成25年7月1日

塩尻市議会

<提出先>
内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、財務大臣、経済財政政策担当大臣、経済産業大臣

「義務教育費国庫負担制度」の堅持に関する意見書

 今日ある教育的諸課題の解決を思うとき、義務教育費国庫負担制度を堅持することは、国民全体の切なる願いです。義務教育費国庫負担制度については、昭和60年度予算において、旅費・教材費が除外されて以来、平成元年度までの5年間に、恩給費の除外・地方交付税不交付団体への退職手当の補助率の大幅削減・共済費追加費用の負担率の引下げが行われました。平成5年度には、共済費追加費用が一般財源化され、平成6年度には、私立高校以下の私学助成費の大幅削減、教科書無償制度の見直し等が財政制度審議会で検討対象とされました。平成16年度には退職手当と児童手当が一般財源化され、平成17年秋には、現状を維持するべきだという中央教育審議会の答申がだされたにもかかわらず、国庫負担率が二分の一から三分の一へ引き下げられました。
 平成26年度予算編成においても、国庫負担率の更なる削減や義務教育費国庫負担制度そのものの見直しを検討課題にすることが危惧されます。義務教育の水準の維持と機会均等、及び地方財政の安定を図るため、義務教育費国庫負担制度と国庫負担率三分の一の堅持、更には、二分の一への復元を強く要望します。
平成25年7月1日

塩尻市議会

<提出先>
内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣、総務大臣

官行造林契約の見直しに関する意見書

政府が国費で国有地以外の山林の造林、保育管理、伐採及び売却を行い、収益を山林の所有者と分収するという官行造林制度について、いまや大正時代に発足した制度が想定した国土の山林造成と山林経営による地域経済への好影響は遠い現実となっています。
 一方、国は契約期間満了時には原則どおり(1)皆伐、競売するか、(2)伐採しなければ国の持ち分の買い取りを所有者に求め、いずれもその時点で契約を解除する意向であり、現行ほとんどの契約が平成25年度から40年度にかけて満了期間が到来することから、今後山林の所有者である自治体または地方自治組織の負担が非常に深刻になるとともに、山林に手入れが行き届かなくなり山が荒れることが、いま地域の大きな懸念材料となっています。
 この時点での一方的な契約解除は、こういった地方の財政負担の増はもとより、最も不利な時点における国庫財産処分と、さらにCO2削減、水源涵養、保健休養機能等森林のもつ公益的機能保全の観点からも、望ましいことでないことが明らかですので、未来の子孫に残す森林経営百年の大計を新たな理念として確立しながら、次の二点において契約条項の変更を内容とする制度の改善を強く求めます。

  1. 契約期限の延長
    今後、該当林の主要樹種であるカラマツの市場価値を高める大径木化や、木材の需給に関する社会経済環境の好転を見込んだ長伐期化を想定し、契約期間を数十年延長すること
  2. 契約条項の見直し
    水源涵養保安林等と矛盾せず、豊かな森林資源造成を目指す観点から、画一的な皆伐と新植ではなく択伐や天然更新などが可能になるよう契約条項を見直すこと

平成25年7月1日

塩尻市議会

<提出先>
内閣総理大臣、農林水産大臣、総務大臣、林野庁長官、中部森林管理局長、中信森林管理署長