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意見書(平成21年3月定例会)

ページID:0001402 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

意見書(平成21年3月定例会)について記載しています。

平成21年3月定例会では、2件の意見書が可決され、関係行政省庁へ提出しました。

共済法制定を求める意見書

根拠法のない共済の契約者保護を目的として2006年4月に施行された「改正保険業法」によって、「団体内の助け合い」まで保険業の規制に含まれてしまい、国内各分野の共済に大きな影響が発生し、国民の安心が脅かされております。

本来、社会の成り立ちは、同等において行われる福祉教育施策(公助)や市場主義(自助)と並んで相互扶助(互助)が重要であることはいうまでもありません。現にわが国の公的施策の中に「協同組合」「NPO法人」などが位置づけられているほか、国民各階層の中に「共済」というかたちの助け合いが発展し、広がってきました。そうした「非営利・協同」の理念に基づく共済は、国民の安心と暮らしを支える上で大きな役割を果たしてきました。

また「非営利・協同」が社会において重要であることは、国際社会においても広く認識され、国連やILO(国際労働機関)において高く評価され位置づけられているところであり、アメリカや欧州諸国では「共済法」などが整備されています。

そこで、わが国においても以下を骨子とする共済法の制定を強く要望します。

  1. 共済の理念が、1.資本を持たないこと、2.構成員の加入自由、3.非営利目的で地域社会・共同体の利益目的で純枠儲けでない(社会的連帯である)こと、4.1人1票の決定権の組織であることを示すこと
  2. 同理念は、日本国憲法第13条「幸福追求権」、第21条「集会・結社・表現の自由」、第28条「労働者の団結権」に基づくことを示すこと
  3. 共済活動は、各団体自治において自由に行われるものであることを示すこと
  4. 各共済の運営は、利用者全員の参加において、1人1票で民主的に行われることを示すこと

以上、地方自治法第99条により意見書を提出する。

平成21年3月23日

塩尻市議会

<提出先>内閣総理大臣、法務大臣、内閣府特命担当大臣(金融)、金融庁長官

私立高校への公費助成を求める意見書

私学は、独自の建学の精神に基づき、生徒の個性を育むことによって、スポ-ツ、文化活動、進学、地域への貢献等に大きな成果を上げております。

しかしながら、私学助成の主体をなす国・県からの補助金は、一定の前進はあるものの生徒減少期の現在、私立高校の経営は極めて厳しいものとなっております。また、保護者の方々の負担も、昨今の低迷する経済状況の中で厳しさを増し、経済的理由による退学者も増えております。さらに、施設設備の整備拡充等、教育環境の一層の改善が強く求められており、これらへの取り組みは自助努力だけでは対応しきれない状況にあります。

公教育の一翼を担う私学振興のために、さらに一層のご理解ご支援を賜りたく、次の事項について実現されるよう強く要望します。

  1. 経常費補助の拡大を行うこと。
  2. 教育条件改善のため、施設、設備費補助の拡大を行うこと。
  3. 保護者負担を軽減するため、授業料軽減補助の拡大を行うこと。

以上、地方自治法第99条により意見書を提出する。

平成21年3月23日

塩尻市議会

<提出先>内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、長野県知事、長野県総務部長

関連情報

議決結果(平成21年3月定例会)