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意見書(平成20年9月定例会)

ページID:0001400 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

意見書(平成20年9月定例会)について記載しています。

平成20年9月定例会では、4件の意見書が可決され、それぞれ関係行政省庁へ提出しました。

新たな過疎対策措置法の制定を求める意見書

過疎対策については、昭和45年の過疎地域対策緊急措置法制定以来、3次にわたる特別措置法の制定により、総合的な過疎対策事業が実施され、過疎地域における生活環境の整備や産業の振興など、一定の成果を上げてきたところであります。

しかしながら、人口減少と少子高齢化は、特に過疎地域を含む中山間地域において顕著であり、路線バスなど公共交通機関の廃止、医師及び看護師等の不足、耕作放棄地の増加、森林の荒廃など生活・生産基盤の弱体化が進む中で、多くの集落が消滅の危機にひんするなど、中山間地域は極めて深刻な状況に直面しています。

中山間地域は、我が国の豊かな自然や歴史・文化を有する地域であり、また、都市に対して食料や水資源を供給し、自然環境の保全を通していやしの場を提供するとともに、森林による地球温暖化防止への貢献など、多面的・公共的機能を担っている国民共通の財産であり、国民の心のよりどころとなる美しい国土と豊かな環境を未来の世代に引き継ぐ努力をしている地域であります。

現行の過疎地域自立促進特別措置法は、平成22年3月をもって失効することとなりますが、中山間地域が果たしている多面的・公共的機能を今後も維持していくためには、中山間地域の振興を図り、そこに暮らす人々の生活を支えていくことが重要であり、総合的な中山間地域対策を充実強化する必要があることから、次の事項について実現を強く要望します。

  1. 新たな過疎対策措置法を制定すること。
  2. 全国的に市町村合併が進んだ状況下において、新たな過疎対策措置法の制定に当たっては、地域の指定要件として従来の地方自治体単位の指定ではなく、中山間地域について地域単位で指定できるようにすること。

以上、地方自治法第99条により意見書を提出する。

平成20年9月30日

塩尻市議会

<提出先>内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、内閣官房長官

新保険業法から共済制度の適応除外を求める意見書

第162回国会で成立した「保険業法等の一部を改正する法律」(以下、新保険業法とする)によって、各団体が自主的かつ健全に行っている共済制度が存続の危機に追い込まれています。

新保険業法が国会審議入りする前の金融審議会では、「構成員が真に限定されるものについては、特定のものを相手方とする共済として、従来どおり、その運営を専ら構成員の自治に委ねることで足り、規制の対象外とすべき」と指摘されていました。そして、法成立以降も第168回臨時国会までの各国会で、与野党国会議員から自主共済の継続を保障する必要が強く主張され、金融担当大臣からも積極的な対応を行う旨の答弁も重ねられてきました。

新保険業法では、財団法人・公益法人・労働組合・宗教法人などが「当分の間は適応除外」とされましたが、施行後5年以内に農協・生協などいわゆる「根拠法を持つ共済」も含めて、法を抜本的に見直すこととなっており、将来的には小規模・短期のものを除き適応除外が取り消しとなる危険が強いことが予想され、その影響は極めて広範にわたります。

そもそも共済は、団体の目的と構成員・地域内の助け合いのためにつくられ、日本の社会に深く浸透しています。団体や地域内で、仲間同士の助け合いのために、自主的に健全に運営してきた共済は、利益を目的とする保険業とは全く違います。その共済に対して、株式会社や相互会社化を強いて、民間保険会社と同列に様々な規制と負担を押しつければ、多くの共済は存続不可能となり、消費者保護という本来の法改正の趣旨に反します。

根拠法を持つ農協・生協共済などとともに、非営利団体がその構成員等を対象に実施し、その運営を構成員等が監督しうる仕組みがある共済制度を、新保険業法による規制と負担から除外にする等、新しい基準を設け、法律上で適用除外を実現するよう強く要望します。

以上、地方自治法第99条により意見書を提出する。

平成20年9月30日

塩尻市議会

<提出先>内閣総理大臣、内閣府特命担当大臣(金融)、金融庁長官

少人数学級の早期実現、教職員定数増を求める意見書

今日、義務教育における学校現場や子どもたちをとりまく情勢は、健やかな成長を願う保護者や教職員、国民の切実な思いにもかかわらず、不登校やいじめ、さらには学級崩壊など、教育の危機といわれる事態が進行しています。このことは、私たちの地域といえども決して例外とは言えない状況となっています。また、平成14年度から学校では、新学習指導要領の実施に伴い、完全週5日制が導入され、教え込む教育から自ら学ぶ教育への転換という大きな教育改革への取り組みがなされています。

こうした学校をとりまく諸問題を解決し、新しい学習指導要領による教育改革を成功させていくためには、現行の「40人学級定員」を引き下げて、「少人数学級」において、一人ひとりの子どもたちと深い信頼関係に基づいた、個性を育み、行き届いたゆとりのある教育をすることが不可欠です。

また、教職員がゆとりをもって子どもたちと触れ合い、一人ひとりに行き届いた教育をしていくためには、教職員定数を大幅に増やすことが求められています。

次代を担う子どもたちの個性を育み、健やかなる成長のため、次の事項について実現するよう強く要望します。

  1. 現行の「40人学級定員」を引き下げ、早期に「少人数学級定員」を実現すること。
  2. 教職員定数の大幅増をすること。

以上、地方自治法第99条により意見書を提出する。

平成20年9月30日

塩尻市議会

<提出先>内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣

「協同出資・協同経営で働く協同組合法」(仮称)の速やかなる制定を求める意見書

急速な少子・高齢化の進行等により、経済、雇用、産業等の様々な分野や地域間の格差が顕在化する中、失業をはじめ「ワーキングプア」「ネットカフェ難民」「偽装請負」等の新たな問題が発生するなど、とりわけ労働環境の悪化は深刻さを増している状況にあります。

こうした中、地域に必要なサービスを協同出資により事業化し、社会貢献の喜びと尊厳を大切にして働くことを通じ、人と人とのつながりとコミュニティの再生を目指す「協同労働」という新たな働き方が注目されています。

しかしながら、こうした協同労働による協同組合には根拠となる法律が整備されていないことから、社会的な理解が浸透していないばかりか、法人格が必要な自治体の入札への参加や雇用保険等の面で制約がある等の課題が指摘されています。

よって、国においては、協同労働が市民活動という側面のみならず、新たな労働のあり方や就労の創出、地域の再生に資するものであり、少子・高齢社会に対応する有効な制度であることを踏まえ、協同出資・協同経営で働く協同組合法(仮称)を速やかに制定するよう強く要望します。

以上、地方自治法第99条により意見書を提出する。

平成20年9月30日

塩尻市議会

<提出先>衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣

関連情報

議決結果(平成20年9月定例会)