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クロスコネクションは禁止されています

ページID:0060609 更新日:2026年2月4日更新 印刷ページ表示

クロスコネクションとは

水道管と水道管以外の管(井戸水等)が直接接続されていることを「クロスコネクション(誤接合)」と言い、水道法で禁止されています。

クロスコネクション

誤接続されやすい「水道以外の管」の例

  • 井戸水、湧水、工業用水、農業用水、再生水の配管
  • 受水槽以降の配管
  • プール、浴場等の循環用の配管
  • 水道水以外の給湯配管
  • ポンプの呼び水配管、冷却水配管
  • 雨水管、その他排水管等

禁止されている理由

水道管と水道以外の管(井戸水等)が直接接続されていると、井戸水などが水道本管(配水管)に逆流することがあります。この逆流した水が汚染されていた場合、周辺の水道水が汚染されるなど、公衆衛生上大きな被害を引き起こすこととなります。

クロスコネクションになっている場合の対応

速やかに、塩尻市指定給水装置工事事業者へ依頼し、水道管とその他の目的の管を切り離してください。なお、切り離しに要する費用は所有者の個人負担となります。

クロスコネクションが発見されてもすぐに改善していただけない場合は、水道法及び塩尻市水道事業給水条例に基づき、切り離しされたことが確認できるまで給水を停止する場合があります。

また、クロスコネクションをそのまま放置しておくと、大量の水道水が井戸等に流れ込み、高額な水道料金が請求されることがあります。

法令関係

水道法

(給水装置の構造及び材質)

第十六条 水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。

水道法施行令

(給水装置の構造及び材質の基準)

第六条 法第十六条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。

 六 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

塩尻市水道事業給水条例

(給水装置の基準違反に対する措置)

第41条の2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

 

(給水の停止)

第42条 管理者は、水道使用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、その理由の継続する間、当該水道使用者等に対する給水を停止することができる。

(3) 給水栓を汚染するおそれのある器物又は施設と連結して使用している場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。