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指定給水装置工事事業者の更新制度について

ページID:0003725 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

指定給水装置工事事業者に更新制度が導入されます

指定の有効期間について

 令和元年10月1日より、水道法の改正に伴い、指定給水装置工事事業者の指定の有効期間が従来の無期限から5年間となります。これにより、継続して指定を受ける場合は5年ごとの更新手続きが必要となり、更新がなされない場合は、指定は失効します。
 更新の時期については、令和元年9月30日以前に指定を受けている工事事業者のみなさまは、指定を受けた日によって初回更新までの有効期間が異なりますのでお気をつけください。
 なお、指定を受けた日は、現在お持ちの塩尻市指定給水装置工事事業者証に記載の日付となりますので、そちらをご確認ください。

経過措置による更新の時期
指定を受けた日

初回更新までの有効期間

平成10年4月1日~平成11年3月31日 令和元年9月30日~令和2年9月29日の1年間
平成11年4月1日~平成15年3月31日 令和元年9月30日~令和3年9月29日の2年間
平成15年4月1日~平成19年3月31日 令和元年9月30日~令和4年9月29日の3年間
平成19年4月1日~平成25年3月31日 令和元年9月30日~令和5年9月29日の4年間
平成25年4月1日~令和元年9月30日 令和元年9月30日~令和6年9月29日の5年間

更新の手続き等について

 更新については、対象となる指定給水装置工事事業者さま宛てに、郵送にてご案内いたします。
 なお、郵便の不着等があった場合は再通知いたしませんのでご了承ください。

更新申請書類

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