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水道施設負担金
施設負担金について
施設負担金は、給水装置の新設又は改造(メーターの増口径をする場合のみ)をする方に納めていただく必要があります。
メーター口径 | 金額(税込) |
---|---|
13ミリメートル | 91,300円 |
20ミリメートル | 137,500円 |
25ミリメートル | 242,000円 |
30ミリメートル | 374,000円 |
40ミリメートル | 880,000円 |
50ミリメートル | 1,430,000円 |
75ミリメートル | 3,190,000円 |
100ミリメートル | 5,060,000円 |
150ミリメートル以上 | 管理者が別に定める金額 |
注1:メーターの増口径をする場合、既設メーターの口径の負担金額と、新たに設置するメーターの負担金額との差額を納めていただきます。
注2:メーターの減口径をする場合、差額の返金等はありません。
例:口径13ミリメートルのメーターを口径20ミリメートルに増口径する場合
137,500円-91,300円=46,200円
46,200円を納めていただく必要があります。