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悪質な業者にご注意ください!!

ページID:0003691 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

 水道工事や下水道工事の資格を持たず、法外な値段で修理を請け負う業者や市との関係を騙り不要な浄水器等の器具を法外な値段で売りつける業者など、悪質な水道修理業者が増えています。
 使用者の皆様は、このような業者の被害にあわないようにご注意下さい。

市から業者に訪問販売の依頼はしません

 市が業者に依頼し、浄水器や水道に関する機器を販売することはありません。
 また、漏水などの調査に関しても、ご使用者様から市の指定業者にご依頼していただきます。(検針時に漏水の疑いがあった場合は、検針票とともにご使用者様にお知らせします。)
 不審に思われたときは市水道事業部または塩尻市水道お客さまセンター(0263-52-0863)にお問い合わせ下さい。
 悪質商法に関する相談については、塩尻市消費生活センター(0263-52-0280)または長野県中信消費生活センター(0263-40-3660)にご相談下さい。

水道に関する修理等ついて

 水道は、水道法第16条の2第3項、水道法施行規則第13条及び塩尻市給水条例第12条第1項の規定により、軽微な変更を除き、市の指定給水装置工事事業者でなければ施工ができませんので、市の指定業者に依頼して下さい。

軽微な変更とは?

 水道法施行規則第13条には、軽微な変更として「単独水栓の取替え及び補修並びにこま、パッキン等給水装置の末端に設置される給水用具の部品の取替え(配管を伴わないものに限る。)とする。」と規定されています。
 このため、蛇口内のこま、パッキンの交換やシャワーヘッドなどの交換は無資格でも可能ですが、混合水栓の取替えや配管の交換、水漏れの修理などは資格がないと違法となりますので、ご注意下さい。

下水道に関する修理等について

 下水道は、塩尻市公共下水道条例第5条第1項及び塩尻市公共下水道条例施行規程第6条並びに塩尻市農業集落排水施設条例第7条第1項の規定により、軽微な工事等を除き、市の排水設備指定工事店でなければ施工ができませんので、市の指定業者に依頼して下さい。

軽微な工事とは?

軽微な工事として挙げられているものは、主に

  • 修繕工事等で排水設備等の構造の変化を伴わない工事
  • 防臭トラップ、阻集器やこれらに類する器具等の交換のための工事
    となっています。

 つまりの解消のために薬剤等を使用するなどの場合は資格が不要ですが、配管に手を加える等の場合は資格がないと条例違反となる可能性がありますので、ご注意下さい。

緊急のトラブルには

 塩尻市では、塩尻市水道事業協同組合に所属する、資格を有した市内業者が当番店として毎日対応しております。
 緊急のトラブルの場合は、当番店にご連絡下さい。

→給水装置工事事業者修理当番表、指定業者一覧表はこちら