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塩尻市水道事業部からのインボイス制度に関するお知らせ
令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。
塩尻市上下水道事業の登録番号について
適格請求書発行事業者の登録番号をお知らせします。
塩尻市水道事業 T7-8000-2000-3787
塩尻市下水道事業 T9-8000-2000-3785
水道料金及び下水道使用料の適格請求書(インボイス)について
適格請求書(インボイス)の交付について
水道料金及び下水道使用料の請求については、令和5年10月検針分より「使用水量のお知らせ(検針票)」を適格請求書(インボイス)として交付します。
仕入税額控除の適用を希望される事業者の方は、この検針票を保存してご使用ください。
適格返還請求書(返還インボイス)の交付について
水道料金及び下水道使用料の納付後に、水量の変更等により料金等の還付・充当があった場合、「請求金額の変更について(お知らせ)(ハガキ)」を適格返還請求書(返還インボイス)として交付します。
修正した適格請求書(修正インボイス)の交付について
交付した適格請求書「使用水量のお知らせ(検針票)」について、塩尻市による修正の必要が生じた場合、修正した適格請求書(修正インボイス)として必要事項を記載したお知らせ(ハガキ)を交付します。
適格請求書(インボイス)の再発行について
「使用水量のお知らせ(検針票)」の再発行を希望する方は、塩尻市水道お客さまセンター(塩尻総合文化センター1階)へ御連絡ください。適格請求書として、必要事項を記載したお知らせ(ハガキ)を発行します。
〇インボイス制度の詳しい説明は、国税庁インボイス制度特設サイトをご覧ください。
<国税庁インボイス特設サイト><外部リンク>